名張市子育て世帯生活応援給付金(市独自給付金事業)
更新日:2022年7月25日
名張市子育て世帯生活応援給付金(市独自給付金事業)のご案内
本市では、令和2年度に創設された国の新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を活用し、感染拡大防止対策をはじめ、地域経済や住民生活の支援を行うため様々な事業を実施してきました。この度、国のコロナ禍における「原油価格・物価高騰等総合緊急対策」に基づき、地方公共団体が、コロナ禍において原油価格や電気・ガス料金を含む物価の高騰の影響を受けた生活者や事業者の負担の軽減を、地域の実情に応じ、きめ細やかに実施できるよう、国の令和3年度補正予算及び令和4年度予備費を財源として、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金が拡充され、新たに「コロナ禍における原油価格・物価高騰対応分」が創設されました。
この交付金を活用し、新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、食費等の物価高騰に直面する子育て世帯の生活を支援するため、市独自に給付金として対象児童一人当たり1万円を支給します。
支給対象者
(1)令和4年4月分の児童手当の支給を受けている次の方
・令和4年7月1日現在、名張市内に住民登録している方(2)令和4年5月から令和5年3月までのいずれかの月分に児童手当の新規認定又は、額改定により支給を受ける者のうち次のいずれかの方
・令和4年7月1日現在、名張市内に住民登録している方(DV等により名張市内に住民登録がない方も含む)・令和4年7月2日から令和5年2月28日の間に本市へ転入した方
(3)令和4年4月1日から令和4年8月31日までの間に離婚等をした方で、令和4年4月1日から令和4年9月までのいずれかの月分に児童手当の新規認定により支給を受ける者のうち次のいずれかの方
・令和4年7月1日現在、名張市内に住民登録している方・令和4年7月2日から令和5年2月28日の間に本市へ転入した方
給付額
児童一人当たり1万円。
※1 同一児童への支給は、原則一度限りとします。※2ただし、当初の支給日となる8月31日以前に離婚事由により受給者変更に伴い新規認定する場合、旧受給者へ支給していた(する)ものであっても、支援給付申請書の提出により新規認定受給者へも支給することとする。
用件ごとの支給手続き
(1)令和4年4月分の児童手当の支給を受けている次の方
・令和4年7月1日現在、名張市内に住民登録している方
公務員以外の方
◇申請方法:申請は不要です。※給付金の受け取りを希望しない方のみ、令和4年8月15日(月曜日)までに「受給拒否の届出書」を提出してください。
◇給付金振込予定日:令和4年8月31日(水曜日)に児童手当を支給している口座に振込。
※児童手当を支給している口座を解約したなどで給付金の受け取りができない方は、「支給口座登録等の届出書」を提出してください。
公務員の方
◇申請方法:申請が必要です。◇必要書類:給付申請書、本人確認書類、個人番号が分かる書類、受取口座が確認できる通帳やキャッシュカードなど
※対象児童が市外在住の場合は、対象児童を含む世帯全員が記載される住民票の添付が必要です。
◇申請期間:令和4年9月1日(木曜日)~令和5年2月28日(火曜日)
◇給付金振込予定日:支給決定日が1日~15日の場合はその月の月末に振込。16日以降の場合は翌月末に振込。
(2)令和4年5月から令和5年3月までのいずれかの月分に児童手当の新規認定又は、額改定により支給を受ける者のうち次のいずれかの方
・令和4年7月1日現在、名張市内に住民登録している方・令和4年7月2日から令和5年2月28日の間に本市へ転入した方
公務員以外の方
◇申請方法:申請は不要です。児童手当の新規認定通知と共に、案内文章を送付します。
※給付金の受け取りを希望しない方のみ、認定月の15日までに「受給拒否の届出書」を提出してください。
※児童手当を支給している口座を解約したなどで給付金の受け取りができない方は、「支給口座登録等の届出書」を提出してください。
◇給付金振込予定日:児童手当認定月の月末に振込。
公務員の方
◇申請方法:申請が必要です。◇必要書類:申請書(請求書)、本人確認書類、個人番号が分かる書類、受取口座が確認できる通帳やキャッシュカードなど
※所属庁で、申請書の「公務員児童手当受給状況証明欄」に証明いただいてから申請してください。
※対象児童が市外在住の場合は、対象児童を含む世帯全員が記載される住民票の添付が必要です。
◇申請期間:令和4年9月1日(木曜日)~令和5年2月28日(火曜日)
◇給付金振込予定日:支給決定日が1日~15日の場合はその月の月末に振込。16日以降の場合は翌月末に振込。
※ただし、支給対象者(2)のうち令和4年6月から9月のいずれかの月分の額改定により支給を受ける者は、認定事務の関係から令和4年10月末以降の支給。
(3)令和4年4月1日から令和4年8月31日までの間に離婚等をした方で、令和4年4月1日から令和4年9月までのいずれかの月分に児童手当の新規認定により支給を受ける者のうち次のいずれかの方
・令和4年7月1日現在、名張市内に住民登録している方・令和4年7月2日から令和5年2月28日の間に本市へ転入した方
◇申請方法:申請が必要です。
◇必要書類:支援給付申請書、本人確認書類、個人番号が分かる書類、受取口座が確認できる通帳やキャッシュカードなど
※対象児童が市外在住の場合は、対象児童を含む世帯全員が記載される住民票の添付が必要です。
◇申請期間:令和4年9月1日(木曜日)~令和5年2月28日(火曜日)
◇給付金振込予定日:支給決定日が1日~15日の場合はその月の月末に振込。16日以降の場合は翌月末に振込。
”振り込め詐欺”や”個人情報の詐取”にご注意ください
申請書にご記入いただいた連絡先に市から問い合わせを行うことがありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振り込みを求めることは絶対にありません。
もし、不審な電話がかかってきた場合には、すぐに市の窓口又は名張警察署(または警察相談専用電話(#9110))にご連絡ください。