令和5年度 子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)
更新日:2023年6月2日
令和5年度 子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)
食費等の物価高騰に直面する低所得のひとり親世帯に、生活の支援を行うことを目的に子育て世帯生活支援特別給付金を支給します。
なお、支給対象となる方は「申請不要で支給される方」と「申請いただいてから支給される方」に分かれますのでご注意ください。
※「子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)」と重複しての支給は受けられません。
子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)の詳細はこちら
申請不要で支給される方
支給対象者
・令和5年3月分の児童扶養手当の受給者
・令和5年4月分の新規児童扶養手当の受給者
※支給対象者には、支給のお知らせを令和5年5月10日に郵送させていただきました。
支給額
児童一人あたり一律5万円支給日
令和5年5月31日(水曜日)支給方法
児童扶養手当を支給している口座に振り込みました。申請いただいてから支給される方
児童扶養手当の支給条件を満たす方のうち、以下の(ア)もしくは(イ)の給付要件を満たす方。(ア)公的年金を受給していることにより、令和5年3月分の児童扶養手当の支給を受けていない方
◇対象児童平成16年4月2日から令和5年2月28日までに生まれた児童
※特別児童扶養手当の対象児童は平成15年3月1日から令和5年2月28日までに生まれた児童
◇対象者
公的年金給付等を受けていることで、児童扶養手当の支給を受けていない方で、令和3年中の収入(所得)が児童扶養手当に係る支給制限限度額を下回る方。
※児童扶養手当の申請をしていない方でも、申請をしていれば令和5年3月分の児童扶養手当の支給が全額又は一部支給停止されたと推測される方を含みます。
※公的年金給付等とは、「遺族年金」「障害年金」「老齢年金」「労災年金」「遺族補償」などを言います。
※申請者と生計を同じくする扶養義務者等がいる場合は、その方の収入等も含めて審査を行います。
◇支給額 対象児童1人あたり一律5万円
◇申請方法 申請が必要です。
◇申請期間 令和5年6月1日(木曜日)~令和6年2月29日(木曜日)
◇申請書類
(1)申請書(請求書)(公的年金給付等受給者用)
(2)簡易な収入額の申立書(公的年金給付等受給者用:本人分)
簡易な収入額の申立書(公的年金給付等受給者用:扶養義務者分)※扶養義務者がいらっしゃる場合のみ
(3)簡易な所得額の申立書(公的年金給付等受給者用)((2)で対象にならなかった方のみ)
◇申請書類とともにお持ちいただく物
(1)本人確認書類(マイナンバーカードや自動車運転免許証など)
(2)申請者と対象児童の戸籍謄本(児童扶養手当の認定を受けている(申請している)方は不要です。)
(3)受取口座を確認できる書類(通帳やキャッシュカードなど)の写し
(4)年金証書
(5)令和3年1月分~令和3年12月分の公的年金の受領額がわかる書類
・年金振込通知書
(6)令和3年1月分~令和3年12月分の収入が分かる書類(課税証明書は「令和4年度」と記載のもの)
・確定申告書の控え・年金振込通知書・課税証明書・源泉徴収票など
(本人分と扶養義務者分(いらっしゃる場合のみ))
◇給付金振込予定日
支給決定日が1日~14日の場合はその月の月末に振込。15日以降の場合は翌月末に振込。
(イ)令和5年3月分の児童扶養手当は受給していないが、食費等の物価高騰の影響を受けて家計が急変し、令和5年1月以降の収入に基づく年間収入見込額が、児童扶養手当を受給している方と同じ水準となる見込みの方
◇対象児童平成17年4月2日から令和6年2月29日までに生まれた児童
※特別児童扶養手当の対象児童は、申請時点において20歳未満の児童
◇対象者
児童扶養手当の所得制限限度額を超えているため児童扶養手当の支給を受けていない方で、食費等の物価高騰の影響を受けて家計が急変し、令和5年1月以降で令和6年2月までのいずれかの1ヶ月の収入を基にした年間収入見込額が児童扶養手当の対象となる水準に下がった方。
※申請者と生計を同じくする扶養義務者等がいる場合は、その方の収入等も含めて審査を行います。
◇支給額 対象児童1人あたり一律5万円
◇申請方法 申請が必要です。
◇申請期間 令和5年6月1日(木曜日)~令和6年2月29日(木曜日)
◇申請書類
(1)申請書(請求書)(家計急変者用)
(2)簡易な収入見込額の申立書(家計急変者用:本人分)
簡易な収入見込額の申立書(家計急変者用:扶養義務者分)※扶養義務者がいらっしゃる場合のみ
(3)簡易な所得見込額の申立書(家計急変者用)((2)で対象にならなかった方のみ)
◇申請書類とともにお持ちいただく物
(1)本人確認書類(マイナンバーカードや自動車運転免許証など)
(2)申請者と対象児童の戸籍謄本(児童扶養手当の認定を受けている(申請している)方は不要です。)
(3)受取口座を確認できる書類(通帳やキャッシュカードなど)の写し
(4)令和5年1月以降で令和6年2月までのいずれかの月の収入(1ヶ月)が分かる書類
・給与明細など(本人分と扶養義務者分(いらっしゃる場合のみ))
◇給付金振込予定日
支給決定日が1日~14日の場合はその月の月末に振込。15日以降の場合は翌月末に振込。
児童扶養手当の支給要件
次のいずれかに該当する18歳に達する日以後最初の3月31日までの子ども(ただし心身に中程度以上の障害がある児童は、20歳に達する日までの子ども)を監護している母、又は監護しかつ生計を同じくする父、及び父母に代わって対象となる子どもを養育している方(児童と同居し、生計を同じくしていること。)です。・父母が婚姻を解消した子ども(事実婚の解消を含む。)
・父又は母が死亡した子ども
・父又は母が政令で定める重度の障害の状態にある子ども
・父又は母の生死が明らかでない子ども
・父又は母から1年以上遺棄されている子ども
・父又は母が配偶者からの暴力(DV)で裁判所からの保護命令を受けている子ども
・父又は母が法令により1年以上拘禁されている子ども
・母が婚姻によらないで出産した子ども
※ただし、上記の場合でも、次のいずれかに該当するときは、対象になりません。
・父、母、養育者又は子どもが日本に住んでいないとき
・子どもが児童福祉法に規定する里親に委託されているとき
・子どもが児童福祉施設(母子生活支援施設、保育所、通所施設を除く。)に入所しているとき
(参考)児童扶養手当の対象となる水準(支給制限限度額)について
申請者が生計を同じくし、養っている親族(児童含む)(以下、「扶養親族」という。)数により、以下のとおり収入(所得)基準額が定められています。
収入には給与収入、事業収入、不動産収入、公的年金収入(非課税年金も含みます。)等のほか、養育費(父又は母の場合のみ)を含みます。
公的年金給付等を受けておられる方(ア)については、令和3年1月分~令和3年12月分の収入(所得)(課税証明書は「令和4年度」の金額)が以下の基準額以下である方が対象となります。
※扶養親族数は令和3年12月31日時点の数になります(課税証明書等に記載の扶養人数)。
食品等の物価高騰の影響を受けて家計が急変し、直近の収入が児童扶養手当の対象となる水準に下がった方(イ)については、令和5年1月以降で令和6年2月までのいずれかの1ヶ月の収入(所得)額を基に算出した1年間の収入(所得)見込額が以下の基準額以下である方が対象となります。
※扶養親族数は申請時点の数になります。
※計算方法等については、申請書類をご確認ください。
※基準額の審査は、まず「収入額」で行い、収入額で対象外となる方には「所得額」で行います。
申請者(養育者を除く) | 扶養義務者、配偶者、養育者 | ||
扶養親族数 | 基準額 | 扶養親族数 | 基準額 |
0人 | 3,114,000円 | 0人 | 3,725,000円 |
1人 | 3,650,000円 | 1人 | 4,200,000円 |
2人 | 4,125,000円 | 2人 | 4,675,000円 |
3人 | 4,600,000円 | 3人 | 5,150,000円 |
4人 | 5,075,000円 | 4人 | 5,625,000円 |
5人 | 5,550,000円 | 5人 | 6,100,000円 |
※6人以上いる場合は、1人増えるごとに475,000円を加算してください。 ※申請者(養育者を除く)に16歳以上23歳未満の扶養親族がいる場合は、1人につき150,000円を加算してください。 また、70歳以上の親族、配偶者の扶養親族がいる場合は1人につき100,000円を加算してください。 ※扶養義務者、配偶者、養育者に70歳以上(配偶者以外)の扶養親族がいる場合は、1人につき60,000円を加算してください。 |
申請者(養育者を除く) | 扶養義務者、配偶者、養育者 | ||
扶養親族数 | 基準額 | 扶養親族数 | 基準額 |
0人 | 1,920,000円 | 0人 | 2,360,000円 |
1人 | 2,300,000円 | 1人 | 2,740,000円 |
2人 | 2,680,000円 | 2人 | 3,120,000円 |
3人 | 3,060,000円 | 3人 | 3,500,000円 |
4人 | 3,440,000円 | 4人 | 3,880,000円 |
5人 | 3,820,000円 | 5人 | 4,260,000円 |
※6人以上いる場合は、1人増えるごとに380,000円を加算してください。 ※申請者(養育者を除く)に16歳以上23歳未満の扶養親族がいる場合は、1人につき150,000円を加算してください。 また、70歳以上の親族,配偶者の扶養親族がいる場合は1人につき100,000円を加算してください。 ※扶養義務者、配偶者、養育者に70歳以上(配偶者以外)の扶養親族がいる場合は、1人につき60,000円を加算してください。 |
”振り込め詐欺”や”個人情報の詐取”にご注意ください
申請書にご記入いただいた連絡先に市から問い合わせを行うことがありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振り込みを求めることは絶対にありません。
もし、不審な電話がかかってきた場合には、すぐに市の窓口又は名張警察署(または警察相談専用電話(#9110))にご連絡ください。
お問い合わせ先
《給付金制度について》
子ども家庭庁コールセンター
☎0120-400-903 (受付時間:平日9:00~18:00)
《申請や支給について》
名張市役所 子ども家庭室
☎0595-63-7594 (受付時間:平日8:30~17:15)