令和4年度子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)のご案内
更新日:2022年7月7日
子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)のご案内
給付金の対象者について
※給付金の対象となる児童は平成16年4月2日以降に生まれた児童です。
ただし心身に中程度以上の障害がある児童は、申請時に20歳未満であれば対象となります。
※児童扶養手当の支給要件を満たしていれば、児童扶養手当を申請していない方でも対象となる給付 ((イ)と(ウ))があります。
※児童扶養手当の支給要件は、次のいずれかに該当する18歳に達する日以後最初の3月31日までの子ども(ただし心身に中程度以上の障害がある児童は、20歳に達する日までの子ども)を監護している母、又は監護しかつ生計を同じくする父、及び父母に代わって対象となる子どもを養育している方(児童と同居し、生計を同じくしていること。)です。
・父母が婚姻を解消した子ども(事実婚の解消を含む。)
・父又は母が死亡した子ども
・父又は母が政令で定める重度の障害の状態にある子ども
・父又は母の生死が明らかでない子ども
・父又は母から1年以上遺棄されている子ども
・父又は母が配偶者からの暴力(DV)で裁判所からの保護命令を受けている子ども
・父又は母が法令により1年以上拘禁されている子ども
・母が婚姻によらないで出産した子ども
※ただし、上記の場合でも、次のいずれかに該当するときは、対象になりません。
・父、母、養育者又は子どもが日本に住んでいないとき
・子どもが児童福祉法に規定する里親に委託されているとき
・子どもが児童福祉施設(母子生活支援施設、保育所、通所施設を除く。)に入所しているとき
※既にひとり親世帯以外分の子育て世帯生活支援特別給付金を受けられた方は対象外となります。
子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)の詳細はこちら
(ア)令和4年4月分の児童扶養手当の支給を受けている方
◇対象者 令和4年4月分の児童扶養手当の支給を受けている方。
◇給付金額 対象児童1人あたり一律5万円。
◇申請方法 申請は不要です。
※給付金の受け取りを希望しない方のみ、令和4年6月22日(水曜日)までに「受給拒否の届出書」を提出してください。
◇給付金振込予定日
令和4年6月30日(木曜日)に児童扶養手当を支給している口座に振り込みを予定しています。
※児童扶養手当を支給している口座を解約したなどで給付金の受け取りができない方は、「支給口座登録等の届出書」を提出してください。
(イ)公的年金給付等を受けていることにより、児童扶養手当の支給を受けていない方
◇対象者
公的年金給付等を受けていることで、児童扶養手当の支給を受けていない方で、令和2年中の収入(所得)が児童扶養手当に係る支給制限限度額を下回る方。
※児童扶養手当の申請をしていない方でも、申請をしていれば令和4年4月分の児童扶養手当の支給が全額又は一部支給停止されたと推測される方を含みます。
※公的年金給付等とは、「遺族年金」「障害年金」「老齢年金」「労災年金」「遺族補償」などを言います。
※申請者と生計を同じくする扶養義務者等がいる場合は、その方の収入等も含めて審査を行います。
◇給付金額 対象児童1人あたり一律5万円。
◇申請方法 申請が必要です。
◇申請期間 令和4年6月20日(月曜日)~令和5年2月28日(火曜日)
◇申請書類
(1)申請書(請求書)(公的年金給付等受給者用)
(2)簡易な収入額の申立書(公的年金給付等受給者用:本人分)、
簡易な収入額の申立書(公的年金給付等受給者用:扶養義務者分)※扶養義務者がいらっしゃる場合のみ
(3)簡易な所得額の申立書(公的年金給付等受給者用)((2)で対象にならなかった方のみ)
◇申請書類とともにお持ちいただく物
(1)申請者と対象児童の戸籍謄本(児童扶養手当の認定を受けている(申請している)方は不要です。)
(2)受取口座を確認できる書類(通帳やキャッシュカードなど)の写し
(3)令和2年1月分~令和2年12月分の収入が分かる書類(課税証明書は「令和3年度」と記載のもの)
・確定申告書の控え・年金振込通知書・課税証明書・源泉徴収票など
(本人分と扶養義務者分(いらっしゃる場合のみ))
◇給付金振込予定日
支給決定日が1日~15日の場合はその月の月末に振込。16日以降の場合は翌月末に振込。
(ウ)所得制限限度額を超えているため児童扶養手当の支給を受けていない方で、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、直近の収入が児童扶養手当の対象となる水準に下がった方
◇対象者
児童扶養手当の所得制限限度額を超えているため児童扶養手当の支給を受けていない方で、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、令和2年2月以降で令和5年2月までのいずれかの1ヶ月の収入を基にした年間収入見込額が児童扶養手当の対象となる水準に下がった方。
※「新型コロナウイルス感染症の影響」とは、実際に感染したことによる影響のほか、学校等の休業、イベント開催又は外出等の自粛要請、入国制限による影響など、直接的・間接的な影響を含んでいることを言います。
※「家計が急変」とは、職を失った、出勤日数が減った、残業が少なくなったなどでの直接的な収入減だけでなく、新型コロナウイルス感染症の影響前に収入が減っていた場合においても、その後の外出自粛で求職活動ができなかった、今より高収入の仕事に転職することができたはずだができなかった、掛け持ちのダブルワークを考えていたが求人がなかった、など間接的な収入の減少も含みます。
※申請者と生計を同じくする扶養義務者等がいる場合は、その方の収入等も含めて審査を行います。
◇給付金額 対象児童1人あたり一律5万円。
◇申請方法 申請が必要です。
◇申請期間 令和4年6月20日(月曜日)~令和5年2月28日(火曜日)
◇申請書類
(1)申請書(請求書)(家計急変者用)
(2)簡易な収入見込額の申立書(家計急変者用:本人分)、
簡易な収入見込額の申立書(家計急変者用:扶養義務者分)※扶養義務者がいらっしゃる場合のみ
(3)簡易な所得見込額の申立書(家計急変者用)((2)で対象にならなかった方のみ)
◇申請書類とともにお持ちいただく物
(1)申請者と対象児童の戸籍謄本(児童扶養手当の認定を受けている(申請している)方は不要です。)
(2)受取口座を確認できる書類(通帳やキャッシュカードなど)の写し
(3)令和2年2月以降で令和5年2月までのいずれかの月の収入(1ヶ月)が分かる書類
・給与明細など(本人分と扶養義務者分(いらっしゃる場合のみ))
◇給付金振込予定日
支給決定日が1日~15日の場合はその月の月末に振込。16日以降の場合は翌月末に振込。
(参考)児童扶養手当の対象となる水準(支給制限限度額)について
申請者が生計を同じくし、養っている親族(児童含む)(以下、「扶養親族」という。)数により、以下のとおり収入(所得)基準額が定められています。
収入には給与収入、事業収入、不動産収入、公的年金収入(非課税年金も含みます。)等のほか、養育費(父又は母の場合のみ)を含みます。
公的年金給付等を受けておられる方(イ)については、令和2年1月分~令和2年12月分の収入(所得)(課税証明書は「令和3年度」の金額)が以下の基準額以下である方が対象となります。
※扶養親族数は令和2年12月31日時点の数になります(課税証明書等に記載の扶養人数)。
新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、直近の収入が児童扶養手当の対象となる水準に下がった方(ウ)については、令和2年2月以降で令和5年2月までのいずれかの1ヶ月の収入(所得)額を基に算出した1年間の収入(所得)見込額が以下の基準額以下である方が対象となります。
※扶養親族数は申請時点の数になります。
※計算方法等については、(イ)「簡易な収入(所得)額の申立書」や、(ウ)「簡易な収入(所得)見込額の申立書」をご確認ください。
※基準額の審査は、まず「収入額」で行い、収入額で対象外となる方には「所得額」で行います。
申請者(養育者を除く) | 扶養義務者、配偶者、養育者 | ||
扶養親族数 | 基準額 | 扶養親族数 | 基準額 |
0人 | 3,114,000円 | 0人 | 3,725,000円 |
1人 | 3,650,000円 | 1人 | 4,200,000円 |
2人 | 4,125,000円 | 2人 | 4,675,000円 |
3人 | 4,600,000円 | 3人 | 5,150,000円 |
4人 | 5,075,000円 | 4人 | 5,625,000円 |
5人 | 5,550,000円 | 5人 | 6,100,000円 |
※6人以上いる場合は、1人増えるごとに475,000円を加算してください。 ※申請者(養育者を除く)に16歳以上23歳未満の扶養親族がいる場合は、1人につき150,000円を加算してください。 また、70歳以上の親族、配偶者の扶養親族がいる場合は1人につき100,000円を加算してください。 ※扶養義務者、配偶者、養育者に70歳以上(配偶者以外)の扶養親族がいる場合は、1人につき60,000円を加算してください。 |
申請者(養育者を除く) | 扶養義務者、配偶者、養育者 | ||
扶養親族数 | 基準額 | 扶養親族数 | 基準額 |
0人 | 1,920,000円 | 0人 | 2,360,000円 |
1人 | 2,300,000円 | 1人 | 2,740,000円 |
2人 | 2,680,000円 | 2人 | 3,120,000円 |
3人 | 3,060,000円 | 3人 | 3,500,000円 |
4人 | 3,440,000円 | 4人 | 3,880,000円 |
5人 | 3,820,000円 | 5人 | 4,260,000円 |
※6人以上いる場合は、1人増えるごとに380,000円を加算してください。 ※申請者(養育者を除く)に16歳以上23歳未満の扶養親族がいる場合は、1人につき150,000円を加算してください。 また、70歳以上の親族,配偶者の扶養親族がいる場合は1人につき100,000円を加算してください。 ※扶養義務者、配偶者、養育者に70歳以上(配偶者以外)の扶養親族がいる場合は、1人につき60,000円を加算してください。 |
”振り込め詐欺”や”個人情報の詐取”にご注意ください
申請書にご記入いただいた、ご自宅や携帯電話に市から問い合わせを行うことがありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振り込みを求めることは絶対にありません。
もし、不審な電話がかかってきた場合には、すぐに市の窓口又は名張警察署(または警察相談専用電話(#9110))にご連絡ください。
お問い合わせ先について
《給付金制度についてのお問い合わせ》
厚生労働省「子育て世帯生活支援特別給付金」コールセンター
☎0120-400-903 (受付時間:平日9:00~18:00)
《支給についてのお問い合わせ》
名張市役所 子ども家庭室
☎0595-63-7594 (受付時間:平日8:30~17:15)