定額減税しきれないと見込まれる方への調整給付金について
更新日:2024年9月11日
制度の概要
国のデフレ完全脱却のための総合経済対策における物価高への支援の一環として、納税者及び同一生計配偶者又は扶養親族1人につき、4万円(令和6年分の所得税から3万円・令和6年度分の個人住民税所得割から1万円)の「定額減税」が行われます 。その際、定額減税しきれないと見込まれる方に対しては、当該定額減税しきれない額を1万円単位に切り上げて算定した「調整給付金」が支給されます 。
定額減税についてはこちら(令和6年度 個人市・県民税における定額減税)をご覧ください。調整給付金の対象者
以下の(1)~(3)を全て満たす方(1)令和6年1月1日時点で名張市に住民票のある方等
(2)令和6年度の個人住民税の所得割額または令和5年分の所得税が課税されている方
(3)定額減税可能額(※1)が令和6年分推計所得税額(令和5年分所得税額)または令和6年度個人住民税所得割額を上回る方
(※1)定額減税可能額
・所得税分:3万円 × 減税対象人数
・個人住民税所得割分:1万円 × 減税対象人数
減税対象人数は、納税義務者本人、控除対象配偶者、扶養親族(16歳未満の扶養親族を含む)の合計(ただし、国外居住者や事業専従者は除く)
(※2)個人の合計所得金額が1,805万円以上の方(給与収入のみの場合、給与収入額2,000万円以上の方)
は給付金の支給対象外となります。
支給額
令和6年分推計所得税額(速やかな給付のため令和5年分所得税額を利用します)および令和6年度分個人住民税(市・県民税)所得割額を上回る額(定額減税しきれない額)の合計を、1万円単位に切り上げた額を支給します。なお、令和6年の年末調整や確定申告で所得税が減少し、支給額に不足がある場合は、令和7年度に追加給付される予定です。
≪支給額の算出方法≫
所得税分:定額減税可能額 - 令和6年分推計所得税額 = 定額減税しきれない額(所得税分)
住民税分:定額減税可能額 - 令和6年度分住民税所得割額 = 定額減税しきれない額(住民税分)
所得税分計算値 + 住民税分計算値 = 支給額(1万円単位に切り上げた額)
支給手続き
給付対象となる方に対し「支給確認書」をお送りします。
支給確認書が届きましたら、内容を確認していただき、必要事項を記載し、本人確認書類等を貼付した上で、支給確認書同封の返信用封筒でご返送または下記担当窓口へ提出してください。
振込は支給確認書の返送後、審査の上1か月程度で行います。
申請期限
令和6年10月31日(木曜日)必着※期限までに提出されない場合は、本給付金の支給を辞退したとみなしますのでご注意ください。
関連ファイル
このページに関する問い合わせ先
名張市重点支援給付金・定額減税補足給付金担当(名張市役所3階)
電話番号:0595-41-1231
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