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名張市

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【固定資産税】3.償却資産に関するQ&A

更新日:2015年3月19日

質問1:減価償却が終わったものを申告する必要はありますか?

Q.償却資産の減価償却が終わったもの(耐用年数を経過したもの)も申告が必要ですか?

A.すでに耐用年数を経過した資産であっても、現在事業用に所有している場合は申告してください。
  廃業、譲渡などの処分をしない限り、固定資産税の対象となり、最終的には取得価額の5%が評価額として償却資産課税台帳に登録されます。

質問2:現在使っていない資産は申告の対象になりますか?

Q.現在使っていない機械がありますが、これも申告する必要がありますか?

A.「事業の用に供することができる」資産であるということは、現に事業の用に供している資産が含まれることはもちろん、現に事業の用に供していないものであっても、本来的に事業の用に供することができる状態の資産は、固定資産税の対象となる償却資産に含まれます。
  しかし、従来償却資産として使用されていたものが生産様式の変更、機能の劣化、旧式化によって、現実には使用されなくなり、将来他に転用する見込みもないまま、解体も撤去もされず、原形をとどめているような資産は、現在使用されていないだけでなく、将来においても使用しないことが客観的に明白であるので、「事業の用に供することができる」資産には該当しません。

質問3:償却資産は数品しかありませんが、申告は必要ですか?

Q.償却資産は数品しかありませんが、申告は必要ですか?

A.地方税法第383条の規定により、事業用の償却資産の所有者は、毎年1月1日現在に所有している償却資産の状況等を1月31日までに申告する義務があります。
  お手数ですが、どんなに少なくても、また資産に増減のない場合でも、必ず申告してください。

質問4:リース資産の申告は?

Q.私の会社で、このたび印刷機械をリースにより導入しました。
  この場合における償却資産の申告・納税は、リース期間中は当社とリース会社のどちらになるのでしょうか?

A.償却資産の納税義務者(申告対象者)は、賦課期日(1月1日)現在において、償却資産を所有している方となります。
  したがって、ただ単に償却資産のリースを受けている場合は、その資産の所有権はリース会社にありますので、申告・納税義務はリース会社にあります。
  ただし、リース期間終了後に無償で譲渡されることを条件に借りている場合や、所有権留保付割賦販売の場合は、最終的所有者となる貴社が申告・納税をしてください。

このページに関する問い合わせ先

市民部 課税室
電話番号:0595-63-7429(市民税)・ 0595-63-7746(軽自動車税・税務証明)・ 0595-63-7437(資産税)
ファクス番号:0595-64-2560
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