メニューにジャンプコンテンツにジャンプ
名張市

トップページ > くらしの情報 > > 税制改正 > 平成18年度(平成17年分)税制改正

平成18年度(平成17年分)税制改正

更新日:2015年3月29日

所得税、市・県民税にかかる税制改正について、昨年と変更のあった主なものは以下のとおりです。所得税の確定申告と市・県民税の申告の際にはご注意ください。

均等割非課税措置の廃止

均等割の納税義務を負う夫と生計を一にする妻で、名張市に住所を有するかたについて、市・ 県民税均等割の非課税措置が廃止されました。

(パート収入などで93万円を超えた場合は均等割がかかります。平成17年度分は2分の1の2,000円で課税しましたが、平成18年度からは全額の4,000円で課税されます。)

老年者控除の廃止

年齢が65歳以上で、合計所得が1,000万円以下のかたについて、所得税で50万円、市・県民税で48万円の所得控除がありましたが、今回より廃止されました。

公的年金等控除額の改正

公的年金等控除のうち、年齢65歳以上のかたへ上乗せされている措置が廃止されました。

改正前
公的年金受給額(A)所得金額(雑所得)
260万円未満 (A)-140万円
260万円以上460万円以下 (A)×75%-75万円
460万円超820万円以下 (A)×85%-121万円
820万円超 (A)×95%-203万円
改正後
公的年金受給額(A)所得金額(雑所得)
330万円未満 (A)-120万円
330万円以上410万円以下 (A)×75%-37.5万円
410万円超770万円以下 (A)×85%-78.5万円
770万円超 (A)×95%-155.5万円

65歳以上の者に係る非課税措置の廃止

昭和15年1月2日以前生まれのかたで、前年の合計所得が125万円以下のかたにかかる、市・県民税非課税措置が廃止されました。
なお、該当のかたについては、平成18年度は3分の2、平成19年度は3分の1を減額、平成20年度から全額課税となります。

定率減税の見直し

平成11年分移行実施されている定率減税が2分の1に縮減されました。

定率減税
 現行改正
所得税 20%(最高限度額 250,000円) 10%(最高限度額 125,000円)
市・県民税 15%(最高限度額 40,000円) 7.5%(最高限度額 20,000円)

このページに関する問い合わせ先

市民部 課税室
電話番号:0595-63-7429(市民税)・ 0595-63-7746(軽自動車税・税務証明)・ 0595-63-7437(資産税)
ファクス番号:0595-64-2560
メールでお問い合わせ

このページに関するアンケート

情報は役に立ちましたか?
このページは探しやすかったですか?
このページに対する意見等を聞かせください。