平成18年度(平成17年分)税制改正
更新日:2015年3月29日
所得税、市・県民税にかかる税制改正について、昨年と変更のあった主なものは以下のとおりです。所得税の確定申告と市・県民税の申告の際にはご注意ください。
均等割非課税措置の廃止
均等割の納税義務を負う夫と生計を一にする妻で、名張市に住所を有するかたについて、市・ 県民税均等割の非課税措置が廃止されました。
(パート収入などで93万円を超えた場合は均等割がかかります。平成17年度分は2分の1の2,000円で課税しましたが、平成18年度からは全額の4,000円で課税されます。)
老年者控除の廃止
年齢が65歳以上で、合計所得が1,000万円以下のかたについて、所得税で50万円、市・県民税で48万円の所得控除がありましたが、今回より廃止されました。
公的年金等控除額の改正
公的年金等控除のうち、年齢65歳以上のかたへ上乗せされている措置が廃止されました。
改正前 | |
公的年金受給額(A) | 所得金額(雑所得) |
---|---|
260万円未満 | (A)-140万円 |
260万円以上460万円以下 | (A)×75%-75万円 |
460万円超820万円以下 | (A)×85%-121万円 |
820万円超 | (A)×95%-203万円 |
改正後 | |
公的年金受給額(A) | 所得金額(雑所得) |
---|---|
330万円未満 | (A)-120万円 |
330万円以上410万円以下 | (A)×75%-37.5万円 |
410万円超770万円以下 | (A)×85%-78.5万円 |
770万円超 | (A)×95%-155.5万円 |
65歳以上の者に係る非課税措置の廃止
昭和15年1月2日以前生まれのかたで、前年の合計所得が125万円以下のかたにかかる、市・県民税非課税措置が廃止されました。
なお、該当のかたについては、平成18年度は3分の2、平成19年度は3分の1を減額、平成20年度から全額課税となります。
定率減税の見直し
平成11年分移行実施されている定率減税が2分の1に縮減されました。
現行 | 改正 | |
---|---|---|
所得税 | 20%(最高限度額 250,000円) | 10%(最高限度額 125,000円) |
市・県民税 | 15%(最高限度額 40,000円) | 7.5%(最高限度額 20,000円) |