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家屋敷課税について

更新日:2017年11月6日

家屋敷課税とは

 家屋敷課税とは、名張市に住民登録されていない人が、名張市市内に家屋敷または事務所、事業所がある方に市民税・県民税の均等割を課税するものです。(地方税法第24条および294条、名張市市税条例第21条)
 土地や家屋に課税される固定資産税とは性質が異なり、市や県が行う何らかの行政サービス(消防、防犯、道路等)を受けていると考えられることから、住民登録していない人についてもその費用の一部を負担していただくものです。

家屋敷とは

 地方税法上、自己または家族の居住の目的で住所地以外の場所に設けられた住宅で、「いつでも自由に居住できる状態」(※)にある建物のことをいいます。具体的には、別荘、別邸、マンションなどが該当します。
 ただし、自己所有であっても他人に貸し付ける目的で所有しているものや、現に他人に貸し出している状態のものは課税の対象になりません。

 (※)「いつでも自由に居住できる状態」とは電気・水道・ガス等のライフラインが現在開通しているということではなく、実質的な支配権を持っていることをいい、常に住んでいる必要はありません。

事務所または事業所とは

 「事務所」または「事業所」とは、それが自己の所有かどうかにかかわらず、事業の必要から設けられた人的または物的設備があって、そこで継続して事業が行われる場所が該当します。

年税額

6,000円(市民税3,500円+県民税2,500円)

県民税について

 県民税の納税義務者は、市町民税の納税義務者と一致するとされていますので、三重県内の他の市町で市民税・県民税、町民税・県民税が課税されている場合でも、家屋敷課税に該当する人は、家屋敷または事務所、事業所を有する市町ごとに県民税の均等割が課税されます。(地方税法第24条第7項)

非課税の範囲

 生活保護法の規定による生活扶助を受けている方、障がい者、未成年者、寡婦(夫)で、前年の所得が法律で定める金額以下の方、または、前年の所得が条例で定める金額以下の方に対しては、課税されません。
 具体的な基準としては、住民登録地において市町村民税が非課税であれば、名張市の市民税・県民税(家屋敷)も非課税となります。

課税とならない事由

 賦課期日(毎年1月1日現在)において、下記の事由のいずれか1つに該当すれば課税取消となる可能性があります。
 該当する場合には、関連ファイルの「市・県民税(家屋敷課税)課税取消申告書」に必要事項を記入し、必要添付書類を添えて提出してください。提出していただいた申告書をもとに、名張市で再調査を行い課税の適否を改めて通知させていただきます。

 ・親族以外の他人が居住あるいは使用している、または、入居者を募集している。
 ・納屋・倉庫等として使用している。
 ・著しい破損により居住できる状態ではない。
 ・すでに取り壊し済である。
 ・他人へ売却済みである、または売却に出している
 ・所有者は死亡している。
 ・名張市に住民登録している。
 ・市区町村民税が非課税である。

このページに関する問い合わせ先

市民部 課税室
電話番号:0595-63-7429(市民税)・ 0595-63-7746(軽自動車税・税務証明)・ 0595-63-7437(資産税)
ファクス番号:0595-64-2560
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