セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)について
更新日:2017年10月26日
セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)について
セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)とは
健康の保持増進及び疾病の予防への一定の取組を行っている方が、自己又は自己と生計を同じにする配偶者その他の親族のために特定一般用医薬品等購入費(注)を支払った場合に、一定の金額をその年分の所得控除(医療費控除)として申告できる制度です。ただし、セルフメディケーション税制は、医療費控除の特例であり、従来の医療費控除との選択適用となります。したがって、この特例の適用を受ける場合は、従来の医療費控除を併せて受けることはできません。
選択した控除を、所得税の修正申告や更生の請求において、変更することはできません。
(注)特定一般用医薬品等購入費とは、医師の処方する医薬品(医療用医薬品)から、薬局やドラッグストアで購入できる一般用医薬品(OTC医薬品)に転換(スイッチ)された医薬品(スイッチOTC医薬品)の購入費をいいます。
セルフメディケーション税制の対象となる期間
平成29年1月1日から平成33年12月31日までの間に、支払ったその年分の特定一般用医薬品等購入費が対象となります。領収証やレシートは大切に保管してください。
【確定申告】平成29年分から平成33年分の申告
【市民税・県民税の申告】平成30年度(平成29年分)から平成34年度(平成33年分)の申告
セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)の確定申告に関する詳しい内容は、国税庁のホームページ(別ウィンドウで開きます)をご覧ください。
セルフメディケーション税制の適用を受ける要件
セルフメディケーション税制の適用を受けようとする年分に、健康の保持増進及び疾病の予防への取組として、「一定の取組」を行っている方が適用を受けられます。具体的には、次の取組が、「一定の取組」となります。- 保険者(健康保険組合、市区町村国保等)が実施する健康診査【人間ドッグ、各種健(検)診等】
- 市区町村が健康増進事業として行う健康診査【生活保護受給者等を対象とする健康診査】
- 予防接種【インフルエンザワクチンの予防接種、定期接種】
- 勤務先で実施する定期健康診断【事業主検診】
- 特定健康診査(いわゆるメタボ検診)、特定保健指導
- 市町村が健康増進事業として実施するがん検診
セルフメディケーション税制の対象となる医薬品
かぜ薬、胃腸薬、頭痛薬、鼻炎用内服薬など、薬局やドラッグストアで販売されている一部の医薬品(約1,600品目)セルフメディケーション税制の対象となる医薬品には、購入の際の領収証等にセルフメディケーション税制の対象商品である旨が表示されています。なお、一部の対象医薬品については、その医薬品のパッケージにセルフメディケーション税制の対象である旨を示す識別マークが掲載されています。
<セルフメディケーション税制 共通識別マーク>
また、対象となる医薬品等、制度について詳しくは、厚生労働省のホームページ(別ウィンドウで開きます)でご確認ください。
控除額の計算方法
セルフメディケーション税制による医療費控除の金額は、実際に支払った特定一般用医薬品等購入費の合計額(保険金などで補てんされる部分を除きます。)から12,000円を差し引いた金額(最高88,000円)です。(具体例)
対象医薬品の購入金額が20,000円の場合
20,000円-12,000円=8,000円(医療費控除対象額)
セルフメディケーション税制の適用を受けるための必要書類
セルフメディケーション税制の適用を受けるためには、次の書類が必要になります。 ・セルフメディケーション税制の対象となる特定一般用医薬品等を購入したことがわかる領収証やレシート
・セルフメディケーション税制の適用を受ける方が、申告する年分に「一定の取組」を行ったことを明らかにする書類。取組の種類に応じて、具体的に次の書類になります。
- インフルエンザの予防接種又は定期予防接種(高齢者の肺炎球菌感染症等)の領収証又は予防接種済証
- 市区町村のがん検診の領収証又は結果通知表
- 職場で受けた定期健康診断の結果通知表(「定期健康診断」という名称又は「勤務先名称」の記載が必要です。)
- 特定健康診査の領収証又は結果通知表(「特定健康診査」という名称又は「保険者名」の記載が必要です。)
- 人間ドッグやがん検診等の各種健診(検診)の領収証又は結果通知表(「勤務先名称」又は「保険者名」の記載が必要です。)
3.から5.について必要な記載事項のある領収証や結果通知表を用意できない方は、勤務先又は保険者に「一定の取組」を行ったことの証明を依頼し、証明書の交付を受け、その証明書を申告書に添付するか提示してください。詳しくは、厚生労働省のホームページ(別ウィンドウで開きます)に掲載の「一定の取組の証明方法について」(チャート)を確認してください。
なお、結果通知表については、健診部分を黒塗り等にした写しでも差し支えありません。