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個人住民税(市民税・県民税)の特別徴収徹底について

更新日:2022年12月2日

個人住民税(市民税・県民税)の特別徴収徹底について

三重県と県内すべての市町では、現在個人市民税・県民税の特別徴収を推進しています。
平成26年度より引き続き、法定要件に該当する事業主の皆さまに特別徴収を毎年実施していただきます。

ただし、下記に該当する場合は普通徴収とすることができます。

  • 乙欄適用で他の事業所で特別徴収をされている場合
  • 給与が支給されない月がある従業員の場合
  • 事業専従者のみ(全従業員が事業専従者のみの場合に限る)
  • 5月末までに退職予定の従業員の場合

これ以外の理由による普通徴収は認められませんのでご注意ください。

また、65歳以上の方の公的年金等に係る所得に対する個人市民税・県民税に関しては、給与からの特別徴収には該当しません。

普通徴収に該当する従業員の給与支払報告書を提出する際は、下記関連書類より「普通徴収用仕切り紙」をダウンロードし、仕切り紙として使用して提出してください。

特別徴収のメリット

  1. 普通徴収であれば納期が年4回であるのに対し、特別徴収では、年12回となるので、従業員の方の1回当たりの負担が軽くなります。
  2. 従業員のかたが自ら金融機関等に出向いて納税する手間を省くことができます。
  3. 税額の計算は市で一括して行いますので、面倒な税額計算をしたり、所得税のような年末調整をする必要がありません。
  4. 従業員が常時10人以下の事業所に関しては、通常年12回の納期を年2回にする制度があります。

注:詳しい内容につきましては、関連書類からダウンロードいただける「個人住民税特別徴収の事務手引き」をご覧いただくか、関連リンク「県税のホームページ」でもご覧いただけます。

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このページに関する問い合わせ先

市民部 課税室
電話番号:0595-63-7429(市民税)・ 0595-63-7746(軽自動車税・税務証明)・ 0595-63-7437(資産税)
ファクス番号:0595-64-2560
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