償却資産の申告について
更新日:2022年12月26日
償却資産の申告について
名張市内に事業用の償却資産を所有している方は、毎年1月1日現在における資産の状況を、資産の所有する市町村へ申告しなければなりません。(地方税法第383条)
令和5年度分は、令和5年1月31日(火曜日)が申告期限ですので、お早目に申告をお願いします。
これまでに名張市へ申告のある方へは、12月上旬に申告用紙などを送付する予定です。
申告の必要な方で、申告用紙などが届いていない場合は、下記の問い合わせ先までご連絡ください。用紙などを送付いたします。(申告用紙は、このページ下方の「関連ファイル」より、ダウンロードできます。)
(お願い)申告書の用紙などが届いた方で、該当する資産が無い場合や、支店の閉鎖・廃業などにより資産がなくなっている場合は、申告書の用紙の右下の備考欄に、その旨を記載のうえ、申告書を提出してください。マイナンバーの記載について
平成28年度の申告より、償却資産申告書にマイナンバー(個人番号又は法人番号)の記載が必要となりました。成りすましなどを防ぐため、市町村が申告書を受け付ける際には、記載された個人番号の確認と、提出者の本人確認をすることが義務付けられました。
このため、下記のとおり対応いただきますよう、よろしくお願いいたします。
1、個人事業者の方へ
(1) マイナンバーの記入について
個人番号カード又は通知カードに表示されている個人番号(12桁)を申告書の「3 個人番号又は法人番号」欄に記入してください。
(2) 提出時に必要な書類について
個人番号カードを持っている場合は、個人番号カードを提示してください。郵送する場合は、コピーを同封してください。
個人番号カードを持っていない場合は、次の書類を提示してください。郵送する場合は、コピーを同封してください。
・個人番号の通知カード
・本人確認書類 (事業主の運転免許証など、顔写真付き証明書)
なお、 顔写真付きの証明書がない場合、健康保険証、年金手帳など2種類以上の本人確認書類が必要です。
〇事業主以外の方が代理で提出する場合は、事業主の個人番号カード又は通知カードの写し・委任状・代理の方の本人確認ができるもの(運転免許証など、税理士証票も可)が必要です。
なお、郵送提出の場合と同じ状態になったもの(事業主が封緘したもの)をお持ちになる場合は、委任状は不要です。
2.法人の方へ
国税庁より通知された法人番号(13桁)を申告書の「3 個人番号又は法人番号」欄に記入してください。また、申告書の住所欄に記載している住所が、法人登記における本店の所在地と異なるときは、申告書の備考欄に法人登記における本店の所在地を記載してください。
課税標準の特例について
地方税法第349条の3及び同法附則第15条などの規定により一定の要件を備えた償却資産は、固定資産税が軽減されます。
例.廃棄物処理施設、下水道除害施設、再生可能エネルギ―発電設備等
1. わがまち特例について
下表の施設または設備については、名張市市税条例により、課税標準の特例の率を定めています。
下表の取得期間より前に取得された場合は、要件等が異なる場合がございます。詳細につきましては、問い合わせ先へご確認ください。
対象 |
取得期間 |
特例率 |
適用期間 |
適用条項 |
水質汚濁防止法による汚水又は廃液の処理施設 |
R4.4.1~R6.3.31 |
1/3 |
期限なし |
地方税法附則第15条 |
下水道法による下水道除害施設 |
R4.4.1~R6.3.31 |
3/4 |
期限なし |
地方税法附則第15条 |
水防法による浸水防止用設備 |
H29.4.1~R5.3.31 |
2/3 |
5年間 |
地方税法附則第15条 |
太陽光発電設備 【10kw以上1,000kw未満】 ※認定発電設備対象外設備で再生可能エネルギー事業者 |
R2.4.1~R6.3.31 |
2/3 |
3年間 |
地方税法附則第15条 |
太陽光発電設備【1,000kw以上】 ※同上 |
R2.4.1~R6.3.31 |
3/4 |
3年間 |
地方税法附則第15条 |
風力発電設備【20kw以上】 ※認定発電設備 |
R2.4.1~R6.3.31 |
2/3 |
3年間 |
地方税法附則第15条 |
風力発電設備【20kw未満】 ※認定発電設備 |
R2.4.1~R6.3.31 |
3/4 |
3年間 |
地方税法附則第15条 |
水力発電設備【5,000kw以上】 ※認定発電設備 |
R2.4.1~R6.3.31 |
3/4 |
3年間 |
地方税法附則第15条 |
水力発電設備【5,000kw未満】 ※認定発電設備 |
R2.4.1~R6.3.31 |
1/2 |
3年間 |
地方税法附則第15条 |
地熱発電設備【1,000kw未満】 ※認定発電設備 |
R2.4.1~R6.3.31 |
2/3 |
3年間 |
地方税法附則第15条 |
地熱発電設備【1,000kw以上】 ※認定発電設備 |
R2.4.1~R6.3.31 |
1/2 |
3年間 |
地方税法附則第15条 |
バイオマス発電設備 【10,000kw以上20,000kw未満】 ※認定発電設備 |
R2.4.1~R6.3.31 |
2/3 |
3年間 |
地方税法附則第15条 |
バイオマス発電設備 【10,000kw未満】 ※認定発電設備 |
R2.4.1~R6.3.31 |
1/2 |
3年間 |
地方税法附則第15条 |
<2.生産性向上(わがまち特例)設備に関する特例について>
中小企業者等が生産性の向上に資する設備を取得し、下記に該当する場合は、課税標準の特例措置が適用されます。なお、制度の詳細は中小企業庁のホームページをご参照ください。
(1)特例措置の対象となる方
・資本金もしくは出資金の額が1億円以下の法人
・資本金もしくは出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人以下の法人
・常時使用する従業員数が1,000人以下の個人
(2)適用期間
平成30年6月6日(生産性向上特別措置法施行日※)から令和5年3月31日までの間に、市から認定を受けた先端設備等導入計画に基づき取得した一定の設備が対象となります。
また、地方税法等の一部を改正する法律(令和2年法律第26号)の施行により、施行日である令和2年4月30日から令和5年3月31日までの期間に取得した事業用家屋及び構築物も対象となります。
※同法は、令和3年6月16日をもって廃止され、この法に基づく制度は現在、中小企業等経営強化法に移管しています。
(3)対象設備の要件(以下の要件すべてを満たす必要あり)
・生産性向上に資するものの指標が旧モデルと比較して年平均1%以上向上しているもの(家屋は除く)
・生産、販売活動等に直接使用する設備であること
・中古資産でないこと
<対象設備>
※事業用家屋については、取得価額の合計額が300万円以上の先端設備を設置した家屋であること。
設備の種類 |
取得価格(1単位あたり) |
販売開始時期 |
特例内容 |
機械及び装置 |
160万円以上 |
10年以内 |
固定資産税が 3年間ゼロとなる。 |
測定工具及び検査工具 |
30万円以上 |
5年以内 |
|
器具及び備品 |
30万円以上 |
6年以内 |
|
建物附属設備 |
60万円以上 |
14年以内 |
|
構築物 |
120万円以上 |
14年以内 |
|
家屋 |
120万円以上 |
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