8.冷蔵倉庫用家屋(非木造)に対する評価基準の改正について
更新日:2015年3月21日
固定資産評価基準の改正により、平成24年度から非木造家屋の冷蔵倉庫(保管温度が10℃以下に保たれる倉庫)の固定資産税について、評価額算出における減価年数が短縮されます。
1.評価基準改正の内容
平成24年度から非木造家屋の経年減点補正率基準表の「冷凍倉庫用のもの」が「冷蔵倉庫用のもの(保管温度が10℃以下に保たれる倉庫)」に変更されます。
これまで非木造家屋の「冷蔵倉庫」については、「一般の倉庫」と同じ取扱いとされていましたが、平成24年度から「冷蔵倉庫」は「一般の倉庫」に比べて、家屋の減価年数が短縮され、評価額が早く減少するようになります。
これまで非木造家屋の「冷蔵倉庫」については、「一般の倉庫」と同じ取扱いとされていましたが、平成24年度から「冷蔵倉庫」は「一般の倉庫」に比べて、家屋の減価年数が短縮され、評価額が早く減少するようになります。
2.冷蔵倉庫の適用要件
下記の要件すべてに該当する家屋が冷蔵倉庫の適用対象になります。
非木造(木造以外)の家屋であること
倉庫自体が冷蔵機能を有しているもの
保管温度が常時10℃以下に保たれているもの
冷蔵倉庫部分の床面積が家屋の床面積の50%以上のもの
※通常の倉庫内にプレハブ方式冷蔵庫や業務用冷蔵庫などを設置しているものは除きます。
非木造(木造以外)の家屋であること
倉庫自体が冷蔵機能を有しているもの
保管温度が常時10℃以下に保たれているもの
冷蔵倉庫部分の床面積が家屋の床面積の50%以上のもの
※通常の倉庫内にプレハブ方式冷蔵庫や業務用冷蔵庫などを設置しているものは除きます。
3.冷蔵倉庫用家屋の認定
冷蔵倉庫の認定については、現地調査が必要になります。
市内に所有されている倉庫が非木造家屋の冷蔵倉庫に該当する方がいましたら、課税室(資産税担当)までご連絡をお願いします。
市内に所有されている倉庫が非木造家屋の冷蔵倉庫に該当する方がいましたら、課税室(資産税担当)までご連絡をお願いします。