6.省エネ改修に伴う減額措置(H21年度課税より)
更新日:2024年4月1日
■省エネ改修を行った住宅は固定資産税が減額されます
地球温暖化防止に向けて家庭部門の二酸化炭素排出量の削減を図るため、既存住宅の省エネ化を支援する減額制度が創設されました。
平成20年4月1日以降に断熱性を高める省エネ改修工事を実施し、次の要件を満たす住宅は、翌年度の固定資産税が一定減額されます(1年限り)。
平成20年4月1日以降に断熱性を高める省エネ改修工事を実施し、次の要件を満たす住宅は、翌年度の固定資産税が一定減額されます(1年限り)。
1.対象家屋(住宅)
次のすべての要件を満たすもの
(区分所有家屋の場合は、改修工事を行った当該専有部分単位で、次のすべての要件を満たすもの。)
(1)平成26年4月1日以前に建設された住宅(居宅部分が2分の1以上)であること。
なお、賃貸住宅は対象外となります。
(2)次の改修工事により、現行の省エネ基準に適合することになった住宅であること。
(外気と接するものの工事に限ります)
A. 窓の断熱改修工事 <必須工事>
B. 天井等の断熱改修工事
C. 壁の断熱改修工事
D. 床等の断熱改修工事
※Aの工事、またはAの工事と併せて行うBからDに該当する工事であること。
※上記の改修工事に該当するかどうかは、当該改修工事の設計および工事管理を行った建築士等に
ご相談ください。
(3)改修工事にかかる費用が60万円を超える、または改修工事にかかる費用が50万円を超え、太陽光発電
装置、高効率空調機、高効率給湯器もしくは太陽光発電利用システムの設置にかかる費用と合わせて60
万円を超えること。(どちらも補助金等を除いた額)
(4)令和8年3月31日までに完了した改修工事であること。
(5)改修後の住宅の床面積が、50平方メートル以上280平方メートル以下であること。
(区分所有家屋の場合は、改修工事を行った当該専有部分単位で、次のすべての要件を満たすもの。)
(1)平成26年4月1日以前に建設された住宅(居宅部分が2分の1以上)であること。
なお、賃貸住宅は対象外となります。
(2)次の改修工事により、現行の省エネ基準に適合することになった住宅であること。
(外気と接するものの工事に限ります)
A. 窓の断熱改修工事 <必須工事>
B. 天井等の断熱改修工事
C. 壁の断熱改修工事
D. 床等の断熱改修工事
※Aの工事、またはAの工事と併せて行うBからDに該当する工事であること。
※上記の改修工事に該当するかどうかは、当該改修工事の設計および工事管理を行った建築士等に
ご相談ください。
(3)改修工事にかかる費用が60万円を超える、または改修工事にかかる費用が50万円を超え、太陽光発電
装置、高効率空調機、高効率給湯器もしくは太陽光発電利用システムの設置にかかる費用と合わせて60
万円を超えること。(どちらも補助金等を除いた額)
(4)令和8年3月31日までに完了した改修工事であること。
(5)改修後の住宅の床面積が、50平方メートル以上280平方メートル以下であること。
2.減額内容
改修工事を行った当該家屋のうち、人の居住する部分(貸家部分を除く)に相当する固定資産税が3分の1減額されます。
※ただし、上記の対象部分が120平方メートルを超える住宅については、120平方メートルに相当する固定資産税額が3分の1減額されます。
※新築住宅の軽減や住宅耐震改修の減額と同時には適用できません。ただし、バリアフリー改修に伴う減額措置と合わせて適用することはできます。
※平成29年4月1日以降に省エネ改修工事を行ったことにより認定長期優良住宅に該当することとなった場合は、固定資産税が3分の2減額されます。
また、当該家屋に対するこの減額措置の適用は1回限りです。
※ただし、上記の対象部分が120平方メートルを超える住宅については、120平方メートルに相当する固定資産税額が3分の1減額されます。
※新築住宅の軽減や住宅耐震改修の減額と同時には適用できません。ただし、バリアフリー改修に伴う減額措置と合わせて適用することはできます。
※平成29年4月1日以降に省エネ改修工事を行ったことにより認定長期優良住宅に該当することとなった場合は、固定資産税が3分の2減額されます。
また、当該家屋に対するこの減額措置の適用は1回限りです。
3.減額期間
減額される期間は、改修工事が完了した年の翌年度分に限ります。
4.減額を受けるための手続き
減額を受けるためには、次の書類を添えて、改修後3ヶ月以内に市民部 課税室(資産税担当)へ申告していただく必要があります。
なお、期限内に申告できない場合や、申告方法などについての詳細は市民部 課税室(資産税担当)へお問い合わせください。
<提出書類>
A. 省エネ改修住宅(減額)申請書 …下の関連情報にあります。
B. 納税義務者の住民票の写し(個人番号を記載した際は添付不要)
C. 改修工事に係る明細書(当該改修工事の内容および費用が確認できるもの)
D. 補助金等の交付を受けた場合は、補助金等交付決定(確定)通知書の写し
E. 増改築等工事証明書(建築士・指定確認検査機関・登録住宅性能評価機関・住宅瑕疵担保責任保険法人が発行)
F. 領収書の写し
なお、期限内に申告できない場合や、申告方法などについての詳細は市民部 課税室(資産税担当)へお問い合わせください。
<提出書類>
A. 省エネ改修住宅(減額)申請書 …下の関連情報にあります。
B. 納税義務者の住民票の写し(個人番号を記載した際は添付不要)
C. 改修工事に係る明細書(当該改修工事の内容および費用が確認できるもの)
D. 補助金等の交付を受けた場合は、補助金等交付決定(確定)通知書の写し
E. 増改築等工事証明書(建築士・指定確認検査機関・登録住宅性能評価機関・住宅瑕疵担保責任保険法人が発行)
F. 領収書の写し
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