5.バリアフリー改修に伴う減額措置(H20年度課税より)
更新日:2024年4月1日
■バリアフリー改修を行った住宅は固定資産税が減額されます
高齢者等が安心して居住することができる住環境を整備していくため、減額制度が創設されました。
平成19年4月1日以降にバリアフリー改修工事を実施し、次の要件を満たす住宅は、翌年度分の固定資産税が3分の1分減額されます(1年限り)。
平成19年4月1日以降にバリアフリー改修工事を実施し、次の要件を満たす住宅は、翌年度分の固定資産税が3分の1分減額されます(1年限り)。
1.対象家屋(住宅)
次のすべての要件を満たすもの
(区分所有家屋の場合は、改修工事を行った当該専有部分単位で、次のすべての要件を満たすもの)
(1)新築された日から10年以上を経過した住宅(居宅部分が2分の1以上)であること。なお、賃貸住宅は対象外となります。
(2)次のいずれかの方が居住していること
A. 65歳以上の方
B. 介護保険法による要介護認定または要支援認定を受けている方
C. 障害者である方
(3)次の工事で、補助金や介護保険等からの給付を除く自己負担額が50万円を超えること。
A. 廊下または出入り口の拡幅
B. 階段の勾配の緩和
C. 浴室の改良
D. 便所の改良
E. 手すりの取り付け
F. 床の段差の解消
G. 出入り口の戸の改良
H. 床表面の滑り止め化
※なお、エレベータや階段用昇降リフトの設置工事は対象外となりますのでご注意ください。
(4)令和8年3月31日までに完了した改修工事であること。
(5) 改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること。
(区分所有家屋の場合は、改修工事を行った当該専有部分単位で、次のすべての要件を満たすもの)
(1)新築された日から10年以上を経過した住宅(居宅部分が2分の1以上)であること。なお、賃貸住宅は対象外となります。
(2)次のいずれかの方が居住していること
A. 65歳以上の方
B. 介護保険法による要介護認定または要支援認定を受けている方
C. 障害者である方
(3)次の工事で、補助金や介護保険等からの給付を除く自己負担額が50万円を超えること。
A. 廊下または出入り口の拡幅
B. 階段の勾配の緩和
C. 浴室の改良
D. 便所の改良
E. 手すりの取り付け
F. 床の段差の解消
G. 出入り口の戸の改良
H. 床表面の滑り止め化
※なお、エレベータや階段用昇降リフトの設置工事は対象外となりますのでご注意ください。
(4)令和8年3月31日までに完了した改修工事であること。
(5) 改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること。
2.減額内容
改修工事を行った当該家屋のうち、人の居住する部分(貸家部分を除く)に相当する固定資産税の3分の1が減額されます。
※ただし、上記の対象部分が100平方メートルを超える住宅については、100平方メートルに相当する固定資産税額の3分の1が軽減されます。
※新築住宅の軽減や住宅耐震改修の減額と同時には適用できません。ただし、省エネ改修に伴う減額措置と合わせて適用することはできます。また、当該家屋に対するこの減額措置の適用は1回限りです。
※ただし、上記の対象部分が100平方メートルを超える住宅については、100平方メートルに相当する固定資産税額の3分の1が軽減されます。
※新築住宅の軽減や住宅耐震改修の減額と同時には適用できません。ただし、省エネ改修に伴う減額措置と合わせて適用することはできます。また、当該家屋に対するこの減額措置の適用は1回限りです。
3.減額期間
減額される期間は、改修工事が完了した年の翌年度分に限ります。
4.減額を受けるための手続き
減額を受けるためには、次の書類を添えて、改修後3ヶ月以内に市民部 課税室(資産税担当)へ申告していただく必要があります。
なお、期限内に申告できない場合や、申告方法などについての詳細は市民部 課税室(資産税担当)へお問い合わせください。
<提出書類>
A. バリアフリー改修住宅(減額)申請書 …下の関連情報にあります。
B. 納税義務者の住民票の写し(個人番号を記載した際は添付不要)
C. 改修工事に係る明細書(当該改修工事の内容および費用が確認できるもの)
D. 補助金等の交付を受ける場合には、交付が確認できる書類(交付決定通知書写し等)
E. 領収書の写し
F. 写真
※また、窓口で居住者要件に該当することを示す書類(免許証・介護保険被保険者証・障害者手帳等)を確認させていただきます。
なお、期限内に申告できない場合や、申告方法などについての詳細は市民部 課税室(資産税担当)へお問い合わせください。
<提出書類>
A. バリアフリー改修住宅(減額)申請書 …下の関連情報にあります。
B. 納税義務者の住民票の写し(個人番号を記載した際は添付不要)
C. 改修工事に係る明細書(当該改修工事の内容および費用が確認できるもの)
D. 補助金等の交付を受ける場合には、交付が確認できる書類(交付決定通知書写し等)
E. 領収書の写し
F. 写真
※また、窓口で居住者要件に該当することを示す書類(免許証・介護保険被保険者証・障害者手帳等)を確認させていただきます。
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