4.住宅耐震改修に伴う減額措置(H19年度課税より)
更新日:2024年4月1日
■耐震改修工事を行った住宅は固定資産税が減額されます
災害に強いまちづくりを推進するとの観点から、耐震基準を満たさない住宅の自発的な耐震改修をより効果的に促進するため、減額制度が創設されました。
平成18年1月1日以降に耐震改修工事を実施した住宅は、翌年度分の固定資産税が一定減額されます。
平成18年1月1日以降に耐震改修工事を実施した住宅は、翌年度分の固定資産税が一定減額されます。
1.対象家屋(住宅)
次のすべての要件を満たすもの
(1)昭和57年(1982年)1月1日以前に建築された住宅
(2)建築基準法に基づく現行の耐震基準に適合する耐震改修であること
(3)耐震改修に要した費用の額が1戸あたり50万円を超えること
(4)令和8年3月31日までに完了した改修工事であること
2.減額内容
改修工事をした住宅の固定資産税額が2分の1減額されます。
※ただし、1戸につき120平方メートルを超える住宅については、120平方メートルに相当する固定資産税額の2分の1が軽減されます。
※平成29年4月1日以降に耐震改修を行ったことにより認定長期優良住宅に該当することとなった場合は、当該住宅の固定資産税額が3分の2減額されます。
※ただし、1戸につき120平方メートルを超える住宅については、120平方メートルに相当する固定資産税額の2分の1が軽減されます。
※平成29年4月1日以降に耐震改修を行ったことにより認定長期優良住宅に該当することとなった場合は、当該住宅の固定資産税額が3分の2減額されます。
3.減額期間
減額される期間は、改修工事が完了した年の翌年度分に限ります。
※耐震改修工事を行った住宅が耐震診断を義務付けられた通行障害既存耐震不適格建築物であった場合は、2年度分に限ります。
※耐震改修工事を行った住宅が耐震診断を義務付けられた通行障害既存耐震不適格建築物であった場合は、2年度分に限ります。
4.減額を受けるための手続き
減額の措置を受けるためには、次の書類を添えて、改修後3ヶ月以内に市民部 課税室(資産税担当)まで申告していただく必要があります。
なお、期限内に申告できない場合や、申告方法などについて詳しくは市民部 課税室(資産税担当)へお問い合わせください。
<提出書類>
A. 耐震基準適合住宅(減額)申告書 …下の関連情報にあります。
B. 領収書等耐震改修工事に要した費用が確認できるもの
C. 現行の耐震基準に適合した工事であることの証明書(※)
D.長期優良住宅認定通知書の写し(※2)
※ 証明書は、耐震改修工事を設計した建築士などが発行します。
※2 当該工事にて新たに長期優良住宅の認定を受けられた方が対象です。
なお、期限内に申告できない場合や、申告方法などについて詳しくは市民部 課税室(資産税担当)へお問い合わせください。
<提出書類>
A. 耐震基準適合住宅(減額)申告書 …下の関連情報にあります。
B. 領収書等耐震改修工事に要した費用が確認できるもの
C. 現行の耐震基準に適合した工事であることの証明書(※)
D.長期優良住宅認定通知書の写し(※2)
※ 証明書は、耐震改修工事を設計した建築士などが発行します。
※2 当該工事にて新たに長期優良住宅の認定を受けられた方が対象です。
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