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名張市

療育手帳

更新日:2022年8月17日

知的障害のあるかたが、障害者自立支援法などによる福祉サービスを受けたり、医療費助成などの各種サービスを利用するために必要な手帳です。障害程度の判定によりAとBの区分があり、判定区分によりサービスの内容が異なります。

対象者

児童相談所または障害者相談支援センターにおいて知的障害と判定されたかた。

サービスの内容

  • 医療費の助成
  • 日常生活用具の給付
  • 税の控除や減免
  • 交通機関運賃や公共料金の割引
  • 各種手当の受給など

新規交付や程度変更による再交付の手続き

18歳未満の場合

伊賀児童相談所にて判定を受けた後、下記の必要書類等をご用意の上、市役所障害福祉室へ申請してください。

  • 療育手帳交付(再交付)申請書(市役所窓口にて交付)
  • 写真2枚(縦4センチメートル×横3センチメートル)

18歳以上の場合

市役所を通じて三重県障害者相談支援センターによる判定を受けますので、市役所障害福祉室へご相談ください。
判定を受けた後、下記の必要書類等をご用意の上申請いただくことになります。

  • 療育手帳交付(再交付)申請書(市役所窓口にて交付)
  • 写真2枚(縦4センチメートル×横3センチメートル)

破損、紛失、写真交換等による再交付の手続き

下記の必要書類等をご用意の上、市役所障害福祉室へ申請してください。

  • 療育手帳交付再交付申請書(市役所窓口にて交付)
  • 写真2枚(縦4センチメートル×横3センチメートル)

注:手帳をお持ちのかたで、住所、氏名等を変更した場合や死亡した場合は、障害福祉室へ届出ください。

このページに関する問い合わせ先

福祉子ども部 障害福祉室
電話番号:0595-63-7591
ファクス番号:0595-63-4629
メールでお問い合わせ

このページに関する問い合わせ先

伊賀児童相談所

〒518-8533 伊賀市四十九町2802番地 県伊賀庁舎内

電話番号:0595-24-8060

FAX:0595-24-6310

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