療育手帳
更新日:2022年8月17日
知的障害のあるかたが、障害者自立支援法などによる福祉サービスを受けたり、医療費助成などの各種サービスを利用するために必要な手帳です。障害程度の判定によりAとBの区分があり、判定区分によりサービスの内容が異なります。
対象者
児童相談所または障害者相談支援センターにおいて知的障害と判定されたかた。
サービスの内容
- 医療費の助成
- 日常生活用具の給付
- 税の控除や減免
- 交通機関運賃や公共料金の割引
- 各種手当の受給など
新規交付や程度変更による再交付の手続き
18歳未満の場合
伊賀児童相談所にて判定を受けた後、下記の必要書類等をご用意の上、市役所障害福祉室へ申請してください。
- 療育手帳交付(再交付)申請書(市役所窓口にて交付)
- 写真2枚(縦4センチメートル×横3センチメートル)
18歳以上の場合
市役所を通じて三重県障害者相談支援センターによる判定を受けますので、市役所障害福祉室へご相談ください。
判定を受けた後、下記の必要書類等をご用意の上申請いただくことになります。
- 療育手帳交付(再交付)申請書(市役所窓口にて交付)
- 写真2枚(縦4センチメートル×横3センチメートル)
破損、紛失、写真交換等による再交付の手続き
下記の必要書類等をご用意の上、市役所障害福祉室へ申請してください。
- 療育手帳交付再交付申請書(市役所窓口にて交付)
- 写真2枚(縦4センチメートル×横3センチメートル)
注:手帳をお持ちのかたで、住所、氏名等を変更した場合や死亡した場合は、障害福祉室へ届出ください。
関連リンク
- 三重県障害者相談支援センター(外部サイトにリンクします)
- 療育手帳申請書類
このページに関する問い合わせ先
伊賀児童相談所
〒518-8533 伊賀市四十九町2802番地 県伊賀庁舎内
電話番号:0595-24-8060
FAX:0595-24-6310