後期高齢者医療制度の適用
更新日:2015年3月26日
後期高齢者医療保険による医療給付は75歳から該当となりますが、一定の障害のあるかたについては申請によって65歳から適用を受け、医療機関の窓口で支払う自己負担額は、かかった医療費の1割(一定以上の所得があるかたは3割)なります。
対象者(65歳以上で)
- 身体障害者手帳1級から3級(4級の一部)を所持しているかた
- 療育手帳Aを所持しているかた
- 精神障害者保健福祉手帳1級または2級を所持しているかた
窓口
市民部 保険年金室 電話番号:0595-63-7105