犯罪被害者月間について
更新日:2026年10月16日
犯罪被害者月間とは
平成17年12月に閣議決定された「犯罪被害者等基本計画」において、毎年、「犯罪被害者等基本法」の成立日である12月1日以前の1週間(11月25日から12月1日まで)が「犯罪被害者週間」と定められました。
「犯罪被害者週間」は、期間中の集中的な啓発事業等の実施を通じて、犯罪被害者等が置かれている状況や犯罪被害者等の名誉又は生活の平穏への配慮の重要性等について、国民の理解を深めることを目的とするものです。
令和7年度から「犯罪被害者週間」を拡充しており、毎年11月1日から12月1日までを「犯罪被害者月間」として、集中的に広報啓発活動を行います。令和8年度の広報啓発活動の詳細は、関連リンク「警察庁 令和8年度犯罪被害者月間 広報啓発活動について」をご覧ください。
また、名張市での犯罪被害者等支援については、関連リンクからご確認ください。
関連リンク
- 警察庁 令和8年度 犯罪被害者月間 広報啓発活動について(外部サイトにリンクします)
- 名張市 犯罪被害者等支援について

