玄米や精米、もみ等の米穀は転売が禁止されます
更新日:2025年6月23日
令和7年6月13日に「国民生活安定緊急措置法施行令の一部を改正する政令」が公布され、同月23日より、米穀の転売が規制されます。
規制される転売について
転売禁止の対象となる米穀
もみ、玄米、精米、砕米
※パックご飯や飲食店で提供される炊飯された米飯などの米穀以外の品目は対象外です。
対象となる行為
小売店舗や EC サイトなど不特定の相手に販売する者から購入した製品を、購入した金額よりも高い価格で、インターネットや店舗などを通じ不特定または 多数の者へ転売することが禁止されます。
個人であっても、フリーマーケットやSNSなどのインターネットを通じて、不特定または多数の者に対して、購入した金額よりも高い価格での販売行為は対象となります。
ネットオークションなどにおける出品行為自体は禁止されていません。しかし、小売店舗や消費者向け EC サイトなどから購入した米穀について、出品後に購入価格を超えた価格で売買契約が成立し、譲渡が行われれば違反行為となります。
罰則について
違反行為を行った場合、一年以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金、又はその双方が科されます。
詳しくは関連リンクをご覧ください。
関連リンク
- 農林水産省「米穀の転売規制について」(外部サイトにリンクします)