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名張市

抄本の閲覧制度

更新日:2017年6月21日

平成18年11月から選挙人名簿抄本の閲覧制度が見直されました

選挙人名簿抄本の閲覧制度について、ダイレクトメールなど営利目的に大量に閲覧される等の問題や個人情報の保護の必要性といったことから見直され、選挙人名簿抄本の閲覧目的、手続および罰則に関する規定が整備されました。

閲覧できる場合が以下のとおり公職選挙法に規定されました

  1. 特定の者が選挙人名簿に登録された者であるかどうか確認するために閲覧する場合
  2. 公職の候補者等、政党その他の政治団体が政治活動・選挙運動を行うために閲覧する場合
  3. 統計調査、世論調査、学術研究その他の調査研究で公益性が高いと認められるもののうち政治・選挙に関するものを実施するため閲覧する場合

注1:ただし、市選挙管理委員会は、閲覧により知り得た事項が不当な目的に利用されるおそれがある場合等に閲覧を拒否することがあります。

注2:選挙人名簿抄本のコピーは認められません。

閲覧の申出をする場合は以下の書類が必要となります

【登録の有無の確認】の場合

  1. 閲覧申出書…様式(1)

【政治活動・選挙運動】の場合

公職の候補者等

  1. 閲覧申出書…様式(2)
  2. 公職の候補者となろうとする者であることを示す資料

注1:現職は省略が可能です。
注2:閲覧事項を申請者・閲覧者以外の者に取り扱わせる場合は、候補者閲覧事項取扱者に関する申出書〈様式(2)-1〉が必要です。

政党その他の政治団体

  1. 閲覧申出書…様式(2)
  2. 政治団体設立届出書の写し
  3. 活動実績を示す資料

注1:現職が所属する政治団体は省略が可能です。
注2:閲覧事項を申請者・閲覧者以外の者に取り扱わせる場合は、承認法人に関する申出書〈様式(2)-2〉が必要です。

【調査研究】の場合

  1. 閲覧申出書…様式(3)
  2. 調査研究の概要・実施体制を示す資料

注:閲覧事項を申請者・閲覧者以外の者に取り扱わせる場合は、個人閲覧事項取扱者に関する申出書〈様式(3)-1〉が必要です。

このほか、実際に閲覧するにあたっては、本人確認のため、顔写真付きの身分証明書を提示していただく必要があります。

閲覧情報の多目的利用、第三者提供の禁止

閲覧により知り得た事項を、本人の事前の同意を得ないで利用目的以外の目的に利用し、または事前に申し出た以外の者に取り扱わせることは禁止されます。

選挙管理委員会による勧告および命令制度

市選挙委員会は、不正な閲覧、閲覧により知り得た事項の多目的利用や第三者提供が行われている場合、個人の権利利益を保護するため必要があると認めるときは、勧告や命令をすることができます。

市選挙管理委員会は、その他必要な限度において申出者から必要な報告をさせることができます。

氏名・利用目的の概要等の公表制度

市選挙管理委員会は、毎年少なくとも1回、選挙人名簿抄本の閲覧の状況について、閲覧申出者の氏名、閲覧対象となった選挙人の範囲、利用目的の概要等について公表することとなります。

罰則の整備

  1. 偽りその他不正の手段により閲覧した場合や他目的利用・第三者提供をした場合、30万円以下の過料が課されます。
  2. 市区町村選挙管理委員会の命令に違反した場合、6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金が課されます。
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電話番号:0595-63-7314
ファクス番号:0595-64-2560
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