民生委員・児童委員について
更新日:2023年2月2日
「民生委員」は、民生委員法に基づいて厚生労働大臣から委嘱を受けた特別職の地方公務員で、給与の支給はなく(無報酬)、ボランティアで、常に住民の立場に立って、生活や福祉全般に関する相談・援助活動を行っています。
また、すべての民生委員は児童福祉法によって「児童委員」を兼ねているため、正式には「民生委員・児童委員」といいます。
民生委員・児童委員は、地域の「民生委員児童委員協議会」に所属し、各地区で担当する区域を持っています。
また、民生委員・児童委員の中から厚生労働大臣の指名を受けた者が「主任児童委員」となり、児童福祉に関することを専門的に担当しています。主任児童委員は、民生委員・児童委員と連携しながら、子育ての支援や児童健全育成活動などに取り組んでいます。
民生委員・児童委員は、自らも地域住民の一員として、住民の生活上の様々な相談に応じ、支援を必要とする住民と行政や専門機関との「つなぎ役」としての役割を果たすとともに、高齢者世帯などの見守りや安否確認などにも重要な役割を果たしています。
何かお困りのことがありましたら、お住いの地域の民生委員・児童委員にご相談ください。
民生委員児童委員の概要
定数
- 191名
- 区域担当:民生委員・児童委員 175名
- 主任児童委員:16名
任期
令和4年12月1日から令和7年11月30日まで(3年間)
民生委員の職務(民生委員法第14条第1項)
- 調査と実態把握
住民の生活状態を必要に応じ適切に把握しておくこと。 - 相談・援助。
援助を必要とする者がその有する能力に応じ、自立した日常生活を営むことができるように生活に関する相談に応じ、助言その他の援助を行うこと - 情報提供
援助を必要とする者が福祉サービスを適切に利用するために必要な情報の提供その他の援助を行うこと。 - 関係者・団体との連携
社会福祉を目的とする事業を経営する者または社会福祉に関する活動を行う者と密接に連携し、その事業または活動を支援すること。 - 行政への協力
社会福祉法に定める福祉に関する事務所(以下「福祉事務所」という。)その他の関係行政機関の業務に協力すること。
児童委員の職務(児童福祉法第17条第1項)
- 児童および妊産婦につき、その生活および取り巻く環境の状況を適切に把握しておくこと。
- 児童および妊産婦につき、その保護、保健その他福祉に関し、サービスを適切に利用するために必要な情報の提供その他の援助および指導を行うこと。
- 児童および妊産婦に係る社会福祉を目的とする事業を経営する者または児童の健やかな育成に関する活動を行う者と密接に連携し、その事業または活動を支援すること。
- 児童福祉司または福祉事務所の社会福祉主事の行う職務に協力すること。
- 児童の健やかな育成に関する気運の醸成に努めること。
- 前各号に掲げるもののほか、必要に応じて、児童および妊産婦の福祉の増進を図るための活動を行うこと。
主任児童委員の職務(児童福祉法第17条第2項)
主任児童委員は、児童委員の職務について、児童の福祉に関する機関と児童委員との連絡調整を行うとともに、児童委員の活動に対する援助および協力を行います。
- 主任児童委員は、児童問題を専門的に担当し、児童や家庭を支援するために、民生委員児童委員協議会の一員として、児童福祉の関係諸機関と児童委員との連絡調整を行うとともに、児童委員活動をサポートするコーディネーター的な役割を担っています。
- 名張市では、主任児童委員が、赤ちゃんの誕生したお宅を訪問し、予防接種の案内や子育てマップ、ボランティア災害時要援護者支援お役立ち帳を配布し、子育てに関する情報の提供や相談に応じています。
関連リンク
- こんにちは赤ちゃん訪問
- 全国民生委員児童委員連合会ホームページ(外部サイトにリンクします)