農業者年金
更新日:2018年4月6日
農業者年金制度の概要
農業者年金制度は、「農業者にもサラリーマン並の年金を」という農業者の声で、昭和46年に発足しました。
経営移譲年金や農業者老齢年金の支給を通じて農業者の老後生活の安定、福祉の向上、農業経営の近代化(若返り)、農地保有の合理化(農地の細分化防止、経営規模拡大)に寄与することを目的としています。
農業者年金制度が平成14年1月1日から新しい制度に変わりました。
新しい制度の主なメリットは、以下のとおりです。
- 確定拠出型年金で、制度の安定性が格段に高くなります。
- 60歳未満の国民年金第1号被保険者で農業に従事する者であれば、誰でも加入できます。
- 保険料は、経営状況や老後設計に応じて自由に設定でき、認定農業者、青色申告者等一定の要件を満たす意欲ある担い手に対しては、国の政策支援(保険料助成)があります。
現況届
現況届とは 農業者年金を受給している方が生存しているかどうか、また、経営移譲年金にあっては、農業再開や農地等の返還がなされていないかどうかを確認するための届出です。
(毎年5月頃、基金より受給者の方へ届出用紙が送られてきます。) 農業者年金を受給されている方については、届出用紙に本人が署名のうえ、毎年6月30日までに現況届を農業委員会事務局へ提出してください。
現況届を提出されないと年金の支払いが差し止めとなりますのでご注意ください。
注:手続きや詳細については、JA(伊賀ふるさと農業協同組合)または農業委員会にお問い合わせください。