相続税・贈与税について 更新日:2015年3月30日 相続税は、死亡した人の財産を相続した時や遺言によって財産を取得した時に課税されます。贈与税は、不動産、株式、現金など財産を個人から贈与を受けた場合に課税されます。 農業には、農地の細分化の防止、後継者による農業経営の維持・継続のため相続税、贈与税の納税猶予制度の特例措置が講じられています。 詳しく知りたい方は、上野税務署または農業委員会に問い合わせください。 このページに関する問い合わせ先 農業委員会事務局電話番号:0595-63-7665ファクス番号:0595-64-0644 このページに関するアンケート 情報は役に立ちましたか? 役に立った ふつう 役に立たなかったこのページは探しやすかったですか? 探しやすかった ふつう 探しにくかったこのページに対する意見等を聞かせください。 役に立った、見づらいなどの具体的な理由を記入してください。寄せられた意見などはホームページの構成資料として活用します。なお、寄せられた意見等への個別の回答は、行いません。 送信