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名張市

建設リサイクル法の届出について

更新日:2023年7月6日

建設リサイクル法

  「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法)」は、建設廃棄物のリサイクルを目的とし、次の事項が義務化されています。

   ・建築物等の新築や除却工事の際、資材の分別解体と再資源化を行わなければなりません。

   ・工事の発注者や元請業者等は、工事の事前届出や元請業者から発注者への事後報告、現場における標識の掲示などを行わなければなりません。

   ・解体工事の実施には建設業許可(土木、建築または解体工事業)か解体事業登録が必要です。

 対象建設工事等

対象建設工事の事前届出については、次のとおりです。   
建築物の解体工事 床面積が80平方メートル以上
建築物の新築・増築工事 床面積が500平方メートル以上
建築物の修繕・模様替 工事金額が1億円以上
土木工事等 工事金額が500万円以上

 届出の時期

  工事着手の7日前まで

 届出先

    • 〇 建築基準法第6条第1項第4号の建築物 : 名張市長 (名張市都市整備部都市計画室)
    • 〇 建築基準法第6条第1項第1号~第3号の建築物 : 三重県知事
    • 〇 土木工事・その他の工作物 : 三重県知事   

     (※ 三重県の窓口については下記外部リンク参照 「e-すまい三重」)

 提出書類等

  • 〇 届出書(様式第1号)
  • 〇 分別解体等の計画等(別表1~3のいずれか)
      別表1 建築物に係る解体工事
      別表2 建築物に係る新築工事等
      別表3 建築物以外のものに係る解体工事または新築工事等
  • 〇 付近見取図〔1/2500程度の位置図〕(工事現場を赤色で示すこと)
  • 〇 設計図(配置図、立面図等)または写真2面
  • 〇 工程表
  • 〇 委任状
  (※ 様式等のダウンロードについては下記外部リンク参照 「e-すまい三重」)

このページに関する問い合わせ先

都市整備部 都市計画室
電話番号:0595-63-7764(計画)・0595-63-7749(交通政策)・0595-63-7698(建築開発)
ファクス番号:0595-63-4677
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