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名張市

市内に空き家等をお持ちの皆様へ

更新日:2021年7月1日

市内に空き家等をお持ちの皆様へ(お願い)

空き家等の適正な管理が行われず、このことが原因で事故が発生し他人に被害を与える恐れがあります。
また、雑草等が繁茂することで、害虫の発生、犯罪や火災を招く恐れもあります。
所有者の皆様には、このようなことがないよう空き家等の適正な管理をお願いします。

なお、名張市では名張市空き家等対策の推進に関する条例(平成27年10月1日施行)により、適正に管理されていない空き家等の所有者に指導を行っています。
また、空家等対策の推進に関する特別措置法により、特定空家等(1.そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態、2.そのまま放置すれば著しく衛生上有害となるおそれのある状態、3.適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態、4.その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態)と認定され改善の勧告を受けると固定資産税の優遇措置の対象外となります。

空家等の適正管理等を行う事業者の紹介について、所有者よりお問合せをいただくことから、
「空家等の適正管理等事業者の紹介に関する事務処理要領」を定め、
空家等の保守点検業務、剪定及び草刈業務、解体業務、害虫・害獣の駆除業務を実施いただける事業者の名簿を作成しております。

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都市整備部 住宅室
電話番号:0595-63-7740
ファクス番号:0595-63-4677
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