空家等適正管理等事業者について
更新日:2022年8月3日
空家等の適正管理等を行う事業者の募集について
現在、本市に対しまして空家等の剪定及び草刈業務、保守点検業務、解体業務、害虫・害獣の駆除業務を実施いただける事業者の紹介依頼がありますことから、「空家等の適正管理等事業者の紹介に関する事務処理要領」を定め、
空家等の適正管理等を実施いただける事業者を募らせていただいております。
登録いただける事業者は?
- 市の入札参加資格者名簿に登録されている者のうち、名張市内に営業所を置くその他保守点検事業に登録されている者
- 市の入札参加資格者名簿に登録されている者のうち、名張市内に営業所を置く屋外清掃事業に係る事業者、又は小規模修繕等契約希望者登録名簿に登録されている者であって造園事業に係る事業を行うもの
- 名張市あき地の雑草等の除去に関する条例(昭和62年条例第1号)第9条に基づく雑草等の除却業者として紹介される者
- 市の入札参加資格者名簿に登録されている者又は小規模修繕等契約希望者登録名簿に登録されている者のうち、名張市内に営業所を置く解体工事業の建設業許可を受けている者又は「とび・土工工事業(※)」に登録されている者(※「とび・土工工事業」での登録は令和元年5月31日まで)
- 市の入札参加資格者名簿に登録されている者のうち、名張市内に営業所を置く防除・駆除事業に登録されている者
- 名張市シルバー人材センター
登録方法は?
空家等適正管理等事業者届出書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えてお届けください。 (1)空家等の適正管理等の内容
(2)発注者に対する適正管理等の報告方法及びその内容
(3)標準的な料金表
(4)営業所付近の見取図
名簿はどのように使用されるの?
空家等適正管理等事業者にご登録いただけましたら、名簿を作成し、紹介をご希望の方や、市が適正に管理されていない空家等の所有者に対して適正管理するよう指導文書等を送付する際に同封します。
【令和4年8月3日現在】令和4年度空家等適正管理等事業者届出者名簿(PDF:105KB)
登録後はどうすれば?
ご登録いただいた事業者は、以下のことをお守りください。 ●依頼があった場合は、正当な理由がない限りこれを拒まないこと。
●依頼者と「空家等の適正管理等に関する契約」を取り交わすこと。
●適正管理等実施前後の現地写真、見積書、請求書等を依頼者に送付し、紛争が生じないよう処理すること。
●空家等の適正管理等業務について、依頼者名、依頼日、除去場所、処理料金、処理月日を記載した帳簿を備えること。
●処理状況を1か月分ごととりまとめ、空家等適正管理等状況報告書(様式第4号)により、翌月15日までに市長に提出すること。
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