木造住宅耐震補強事業
更新日:2018年06月22日
木造住宅耐震補強事業費補助金概要について
名張市木造住宅耐震診断受診者または、耐震診断マニュアルに基づいて実施された耐震診断受診者で「総合評点が0.7未満」である「名張市内にある住宅」を対象に、以下のように対象経費の助成をします。
- 評点を1.0以上に耐震補強をする場合は耐震補強工事に要する経費のうち3分の2(上限60万円)を補助金として交付し、さらに国費(工事費の11.5%。ただし上限41.1万円)が上乗せされた補助金を交付いたします。
- 耐震補強工事を行うためには耐震補強設計をする必要がありますが、これついても評点を1.0以上にするための設計費用に対して3分の2(上限16万円)を補助金として交付いたします。
- 上記1.の工事と同時に行うリフォーム工事に要する経費のうち、3分の1(上限20万円)を補助金として交付いたします。
耐震改修促進税制について
所得税の特別控除
自らの居住の用に供する住宅の耐震改修(簡易耐震補強工事を除く)に要した費用の10%相当額がその年分の所得税から控除されます。
適用対象期間:
平成21年1月1日から平成33年12月31日までに行った耐震改修を行った場合が対象となります。
固定資産税額の減額措置
住宅の耐震改修を行った場合は、その住宅に係る固定資産税(120平方メートル相当部分まで)の税額が一定期間2分の1となります。
2分の1となる期間
- 平成25年1月1日から平成32年3月31日に耐震改修が終了した場合:1年間
このページに関する問い合わせ先
都市整備部 営繕住宅室
電話番号:0595-63-7740
ファクス番号:0595-63-4677