収入基準
更新日:2022年11月14日
収入が条例に定める基準の範囲内であること。
1.収入基準 収入月額158,000円以下(算出後)
注:老人世帯・心身障がい者世帯・子育て世帯等、一定の基準を満たす世帯に限り裁量世帯となり214,000円以下になります。
収入基準の算定方法
イ.計算方法
{所得金額-(本人を除く同居親族数×380,000円+特別控除)}÷12≦158,000円(裁量世帯は214,000円)
注:所得金額は、収入のある方全員の所得金額(給与所得控除後の金額等)の合計額です。
注:別居の扶養親族のある方は、上記の「扶養親族数」に加算します。
注:生活保護、失業保険、遺族年金、福祉(障がい者)年金等、税金の対象にならない所得や退職金、一時所得は収入となりません。
ロ.特別控除
世帯主または同居者が次の項目に該当する場合はそれぞれの金額を控除します。
特別控除額 | |
---|---|
1.満70歳以上の控除対象配偶者、同扶養親族【老人扶養】 | 10万円 |
2.16歳以上23歳未満の扶養親族【特定扶養】 | 25万円 |
3.障がい者1級、2級【特別障がい者】 | 40万円 |
4.障がい者3級以下【一般障がい者】 | 27万円 |
5.所得税法上の寡婦に該当する者 | 27万円 |
6.所得税法上のひとり親に該当する者 | 35万円 |
7.入居者又は同居者に給与所得又は公的年金等に係る雑所得を有する者(一人あたり) | 10万円 |
注:5、6、7については、所得金額が当該金額以下の場合はその額となります。