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三重県最低賃金が時間額973円に改定されました

更新日:2023年12月21日

三重県最低賃金の改定について


 三重県最低賃金は、令和5年10月1日から、40円引き上げられて、「時間額973円」になりました。
 この最低賃金は、年齢・雇用形態(パート・アルバイトなど)を問わず、三重県内で働く全ての労働者に適用されます。
 なお、特定の産業に該当する事業場で働く労働者には、特定(産業別)最低賃金が適用されます。
 また、中小企業への支援として業務改善助成金制度について、働き方改革推進支援センター無料相談窓口(0120-111-417)が開設されていますので是非ご活用ください。

三重県最低賃金 時間額

三重県最低賃金

  • 時間額:973円(令和5年10月1日発効)

産業別最低賃金

三重県ガラス・同製品製造業最低賃金

時間額 973円

効力発生日 令和 5年10月 1日

三重県銑鉄鋳物、可鍛鋳鉄、鋳鉄管製造業最低賃金 

時間額 973円

効力発生日 令和 5年10月 1日

三重県電線・ケーブル製造業最低賃金

時間額 999円

効力発生日 令和 5年12月 21日

三重県洋食器・刃物・手道具・金物類製造業最低賃金  

時間額 973円

効力発生日 令和 5年10月 1日

三重県一般機械器具製造業最低賃金

時間額 973円

効力発生日 令和 5年10月 1日

三重県電気機械器具等製造業最低賃金

時間額 987円

効力発生日 令和 5年12月 21日

三重県輸送用機械器具等製造業最低賃金


時間額 1,022円

 効力発生日 令和 5年12月21日

最低賃金に関するお問合せ先

最低賃金に関する詳細につきましては、三重労働局労働基準部賃金室(電話番号:059-226-2108)または伊賀労働基準監督署(電話番号:0595-21-0802)へお尋ねください。

また、下記関連リンクでは「三重労働局ホームページ」と「厚生労働省ホームページ」にリンクしていますので、ご利用ください。

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このページに関する問い合わせ先

産業部 商工経済室
電話番号:0595-63-7824
ファクス番号:0595-64-0644
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