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名張市

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名張市認定特定創業支援等事業の優遇措置について

更新日:2024年3月13日

特定創業支援等事業とは? 

 創業する方に対して「経営・財務・人材育成・販路開拓」の知識の支援を継続的に行う事業です。
 具体的には、1ヶ月以上にわたり4回以上、創業支援等事業者から個別指導による支援をうけ、「経営・財務・人材育成・販路開拓」の知識を習得できたと認められる場合に、特定創業支援等事業を受けたことになります。

特定創業支援等事業の支援を受けたことの証明による優遇措置

1、会社設立時の登録免許税の軽減

市内で会社を設立する際の登録免許税を軽減

    ※設立登記を行う際に、証明書の原本を法務局に提出する必要があります。

    <株式会社又は合同会社の場合
      資本金の0.7%の登録免許税が0.35%に減免
     (株式会社の最低税額15万円の場合は7.5万円、合同会社の最低税額6万円の場合は3万円減免)
    <合名会社又は合資会社の場合>
      1件につき6万円の登録免許税が3万円に減免

対象者の要件 

    創業を行おうとする方又は創業後5年未満の個人で会社を設立する方
     ※既に会社を設立した方が組織変更を行う場合は対象外。

2、創業関連保証の特例

無担保、第三者保証人なしの創業関連保証が、事業開始の6か月前から利用することが可能

    ※手続を行う際に、信用保証協会又は金融機関に証明書(写し可)を提出し別途審査を受ける必要があります。

対象者の要件

     創業を行おうとする方

3、日本政策金融公庫新規開業支援資金の貸付利率の引き下げ

新規開業支援資金の貸付利率の引き下げの対象として、同資金を利用することが可能

    ※別途、審査を受ける必要があります。

 

優遇措置を受ける条件

1、名張商工会議所、名張市事業承継人材マッチング支援協議会が1ケ月以上に亘り4回以上実施する創業支援セミナーを4回以上受講し、その後、名張商工会議所での創業相談等の継続支援を受け、「創業支援カルテ」又は同等のカルテで、経営、財務、人材育成、販路開拓のノウハウを全て習得したことが確認できる方
 
 2、名張商工会議所が1ケ月以上に亘り4回以上、経営、財務、人材育成、販路開拓の専門的なアドバイスを実施し、4回以上の支援を受け、「創業支援カルテ」でその旨が確認できる方

 ※市が交付する特定創業支援等事業による支援を受けたことの証明書を、法務局や保証協会等各制度の取り扱い窓口に提出する必要があります。
 

証明書の交付申請必要書類

1、申請書 1部 (下記関連ファイルをダウンロード)
2、創業支援カルテ(名張商工会議所発行)
3、創業セミナー受講証明(名張市事業承継人材マッチング支援協議会発行)※優遇措置を受ける条件1に該当する方
4、申請書の氏名、住所が確認できるもの(マイナンバーカード、運転免許証等)

提出先:名張市産業部 商工経済室 電話番号:0595-63-7824

 

 

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産業部 商工経済室
電話番号:0595-63-7824
ファクス番号:0595-64-0644
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