森林の土地所有者届について
更新日:2017年5月23日
平成24年4月から森林の土地所有者になられた方は、届出が必要になりました!
平成23年4月の森林法改正により、平成24年4月以降、森林の土地の所有者となった方は市長への事後届出が必要となりました。この制度は、森林土地所有者を把握し、所有者に対する助言や間伐などの整備を進めるための働きかけをしやすくすることを目的として設けられました。
注:この届出によって、森林の土地の所有権の帰属が確定されるものではありません。
森林の土地の所有者届出書の提出について(森林法第10条の7)
1.対象となる森林
三重県の地域森林計画の対象となっている森林です。
登記上の地目に関係なく、取得した土地が森林の状態となっている場合には、届出の対象となる可能性が高いのでご注意ください。
2.所有者届の提出期間と提出先
森林の所有者となった日から90日以内
注:相続の場合、財産分与がされていなくても相続開始日から90日以内に、法定相続人の共有物として届出をする必要があります。
名張市役所 産業部 農林資源室に提出してください。
3.届出対象者
個人・法人を問わず、森林の土地を新たに取得した方は、面積に関わらず届出してください。
売買だけでなく相続、贈与、無償譲渡、並びに法人の買収や合併のほか、いかなる形態も対象となります。
注:ただし、国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出を提出している方は対象外です。
4.所有者届と共に提出していただく書類
- 森林の土地の位置を示す図面
- 登記事項証明書や土地売買契約書などの土地の権利を取得したことが分かる書類(写しでも可)
関連リンク
- 林野庁 森林の土地の所有者届出制度について(外部サイトにリンクします)