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名張市

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森林の伐採届について

更新日:2023年11月2日

森林の伐採には伐採届が必要です!

森林(保安林を除く)の立木を伐採する場合には、森林法第10条の8などの規定により、あらかじめ市に「伐採届(伐採および伐採後の造林後の届出書)」を提出しなければなりません。
また、伐採が完了したときは伐採に係る森林の状況の報告を、伐採後の造林が完了したときは伐採後の造林に係る森林の状況の報告を行うことが義務づけられています。
(平成28年5月の森林法改正により、平成29年4月以降、伐採及び伐採後の造林の計画の届出を行った方は、事後に市町村長への伐採後の造林に係る森林の状況の報告が必要となりました。また、令和3年9月の森林法施行規則の改正により、令和4年4月以降、伐採及び伐採後の造林の計画の届出を行った方は、伐採後の造林に係る森林の状況の報告に加え、伐採後の森林の状況の報告が必要となりました。)

届出が必要な理由

森林は、国土の保全、水源のかん養、地球温暖化の防止など多面的機能を有しており、私たちの生活になくてはならない貴重な財産です。森林を無秩序に伐採す ることは、森林の多様な機能を損なうだけでなく、山崩れ等の災害を引き起こすなど、私たちの生活に多大な影響を及ぼします。

このため森林法では、伐採および伐採後の造林が適正に行われるように届出をしなければならない事となっています。

伐採および伐採後の造林の届出書の提出について(森林法第10条の8)

1.対象となる森林

三重県が策定する地域森林計画の対象となっている森林(保安林を除く)

2.伐採届の提出期間と提出先

(1)伐採及び伐採後の造林の届出:伐採を始める90日前から30日前まで
(2)伐採に係る森林の状況報告:伐採を完了した日から30日以内
(3)伐採後の造林に係る森林の状況報告:造林を完了した日から30日以内

名張市役所 産業部 農林資源室に提出してください

3.届出をする方

  • 森林所有者が自分で伐採する場合、または請負により伐採する場合は、森林所有者が提出してください
  • 立木の売買や委託などで、伐採する者と森林所有者が違う場合は、連名で提出してください

4.伐採届と共に提出していただく書類

  • 伐採する場所の位置図
  • 届出者の確認書類 (個人:氏名・住所がわかる書類(運転免許証など)の写し、法人:法人の登記事項証明書などの写し、法人番号が記載された書類)
  • 伐採届以外の許認可状況を記載した書類(該当する場合のみ)
  • 伐採後の造林をする権限を有することを証する書類(土地の登記事項証明書など)
  • 森林を伐採する権原を有することを証する書類(立木の売買契約書など)(届出者が土地所有者でない場合)
  • 隣接する森林の土地の所有者との境界確認を証する書類
 (以下のいずれかに該当する場合には添付を省略することができます。
  1.単木的な伐採など境界に隣接しない場合
  2.境界杭などにより境界が明確な場合
  3.誓約書の提出等により届出後伐採前に境界確認を実施することを明らかにした場合)

  • 市町村の長が必要と認める書類

5.届出の対象となる伐採の例

  • 林業施業等による伐採(間伐にも届出が必要ですが、除伐を行う場合は不要)
  • 森林以外の用途に使用するための伐採(開発行為)
    例:山林開発により宅地等にする場合など
    注:開発面積が1ヘクタールを超える場合は、県の林地開発許可が必要です(森林法第10条の2)。また、令和5年4月1日より太陽光発電設備の設置に係る伐採については開発面積が0.5haを超える場合林地開発許可が必要になりました。(令和5年3月31日までに転用の伐採届が提出されたものであっても、実際の開発行為の着手が令和5年4月1日以降となる場合は、改めて林地開発許可が必要となります)
  • 電力会社による線下伐採(※令和6年1月1日から不要となります)など


※伐採届に関する様式・書式及び伐採届に関する詳細は下記関連リンクの林野庁ホームページからダウンロード、閲覧が可能です。

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このページに関する問い合わせ先

産業部 農林資源室
電話番号:0595-63-7625(農林業振興)・0595-63-7635(農村整備)
ファクス番号:0595-64-0644
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