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名張市

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高齢者の権利擁護のための取り組み

更新日:2015年3月27日

高齢者虐待

児童虐待や配偶者からの暴力と同様、高齢者に対する虐待も全国的に大きな社会問題となっています。

高齢者虐待は、暴力的な行為(身体的虐待)だけではありません。暴言や無視、いやがらせ(心理的虐待)、必要な介護サービスの利用をさせない、世話をしないなどの行為(介護・世話の放棄・放任)や、勝手に高齢者の資産を使ってしまうなどの行為(経済的虐待)が含まれます。また、なかには、性的ないやがらせなど(性的虐待)もあります。
高齢者が危険な状態におちいっていても、虐待の自覚がないことが多いのも特徴です。家族や親族などがちょっとしたこと、ささいなことと思っていても、積み重なることによって高齢者に大きな影響を与えることがあります。また、ケアの方法が分からないために、高齢者のためになると思ってしていることが不適切な対応となって、虐待につながることもあります。
虐待は、介護の疲れや認知症による問題行動からくるストレス、家族間の人間関係など様々な要因が絡み合って起こると考えられています。虐待を防ぐ意味でも、介護者だけで悩みを抱え込まないことが大切です。

介護をしている方ご自身が限界になる前に・・・
介護をしている方、介護を受けている方の様子が気になられたら・・・
地域包括支援センターへご相談ください。

消費者被害

高齢者の被害は、近くに相談する人がいなかったり、相談をためらう高齢者特有の心理などのために潜在化しやすく、また高齢者自身が被害にあっているという自覚がない場合もあり、相談によって発見されることが難しくなっています。しかし、高齢者の家族や友人、近隣住民の方々、また民生委員やヘルパー、ケアマネジャーなどからの相談や問い合わせから被害が発見されることがあります。周りのこうした方々が異変に気づき、被害の防止に取り組むことが大切です。
少し気になることがあったら、地域包括支援センターに情報をお寄せください。

成年後見制度

高齢者の権利を守る制度のひとつに、成年後見制度があります。たとえば、不動産や預貯金などの財産を管理したり、介護などのサービスや施設への入所に関する契約を結んだり、遺産分割の協議をしたりする必要があっても、自分でこれらのことをするのが難しい場合があります。また、自分に不利益な契約であってもよく判断ができずに契約を結んでしまい、悪質商法の被害にあうおそれもあります。このようなことにならないように判断能力の不十分な方々が、日常生活における損害を受けないよう法律的に保護するための制度が成年後見制度です。

種類

  1. 任意後見制度
    将来、判断能力が不十分になった場合に備えて、「誰に」「どのような支援をしてもらうか」をあらかじめ契約により決めておきます。
  2. 法定後見制度
    家庭裁判所によって、援助者として成年後見人等(成年後見人、保佐人、補助人)が選ばれる「法定後見制度」が利用できます。利用するにためには、家庭裁判所に審判の申立をします。

このページに関する問い合わせ先

福祉子ども部 地域包括支援センター
電話番号:0595-63-7833
ファクス番号:0595-63-4629
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