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名張市

緊急通報システム事業

更新日:2021年3月22日

事業内容

在宅でひとり暮らしをしている高齢者等で緊急時の連絡・援助体制を確保する必要がある方に対して、24時間体制で急病等の緊急時の連絡が可能な通報機器を貸し出します。

対象者

次の1~2の要件を全て満たす方が対象です。

  1. 名張市に住所を有しており、在宅の一人暮らし又は同居人の全てが定期的かつ継続的に就労等により外出するため長時間一人で在宅している一人暮らしに相当する方
  2. 緊急時の連絡、援助体制の確立が必要な、65歳以上の脳疾患又は心臓疾患の既往歴がある方 

注:緊急連絡は電話回線を使用するため、自宅に固定電話のない方は利用することができません。

利用者負担

  • 世帯全員が市民税非課税の方:サービス利用時の電話回線使用料(電話代)のみ
  • 市民税課税世帯(利用者本人又は同じ世帯の方が課税)の方:1か月当たり1,000円+サービス利用時の電話回線使用料(電話代)

注 毎月、初日時点の世帯における課税状況の確認を行います。

サービス内容

緊急時に簡単な操作で外部に通報できる通報装置(電話機の付近に設置する親機)と携帯可能なペンダント型子機を貸し出します。
緊急時に通報装置のボタンを押すことで、受信センターにつながり、利用者の状況確認がなされます。必要に応じて、あらかじめ登録された地域協力員に駆けつけてもらうことで、家庭内での急病や事故に対し、迅速かつ適切な対応を図ります。

注 NTTアナログ電話回線が必要です。ADSL、ISDN、光電話などの回線についても対応可能ですが、利用に当たっては事業者が用意する同意書への同意が必要です。
注 無線式の回線、IP電話(050から始まる電話番号)やビジネスホンでは利用できません。

緊急通報システム装置

緊急時の通報から安否確認・援助までの流れ

  1. 利用者が、緊急時に緊急通報装置又は携帯用ペンダントの「緊急」ボタンを押すと、受信センターに通報が入ります。

    注 このほか、利用者が健康状態の相談を行いたい場合に緊急通報装置の「相談」ボタンを押すと、同じく受信センターにつながります。

  2. 受信センターにおいて利用者の状況を確認します。

    注 利用者から健康相談を受けた場合で、継続的な対応が必要なときは、必要に応じて利用者が緊急連絡先に指定された方と連携をとりながら、地域協力員や民生委員、まちの保健室に連絡し、利用者の問題解決や不安解消に努めます。

  3. 現場確認が必要な場合は、申請時に決めていただいた地域協力員に連絡します。必要に応じて民生委員、まちの保健室にも連絡するほか、関係機関(消防署、警察等)に通報します。

  4. 連絡を受けた地域協力員は、本人の安否確認等の援助を行います。

    注 地域協力員への連絡が取れない又は地域協力員が即座に駆けつけることができない場合は、事業者が確保した出動員に連絡を取り、地域協力員に代わって本人の安否確認等の援助を行います。

    緊急通報システムの流れ

サービス利用の流れ

  1. 次の書類を名張市役所1階介護・高齢支援室か「まちの保健室」に提出します。
    ・名張市緊急通報システム事業利用申請書
    ・緊急時に安否確認や援助などを行っていただく「地域協力員」の承諾書
    ・事業利用に当たっての誓約書
    ・脳疾患や心臓疾患の既往歴がある方は、疾患が確認できる書類(診断書やお薬手帳の写し等)
     
    注 申請書等は、介護・高齢支援室及び「まちの保健室」で配布しています。下記の関連ファイルからも出力できます。
    注 「地域協力員」は、親族や近隣住民、民生委員など市内在住の方であれば、どなたでも構いません。利用者や家族が3名を選任し、承諾書に記入してもらってください。
     
  2. 市が利用の可否について審査し、その結果を通知します。また、利用決定となった方について、事業者に利用者情報を提供します。

  3. 利用が決定すれば、事業者から連絡がありますので、通報装置の設置のための日程調整を行ってください。事業者と通報装置の使用貸借契約を締結の上、通報装置の設置工事が終わりましたら、動作確認をして事業者から通報装置の使用方法について説明をを受けてください。 

  4. 通報装置の設置等の完了後に、市から地区の民生委員、まちの保健室、消防本部に利用者情報を提供します。地域協力員には、事業協力依頼書と注意事項を記載した用紙を発送します。

  5. サービス利用時の電話代のほか、市民税課税世帯の方については、1か月当たり1,000円の基本料金が発生します。支払方法は、原則として口座からの引き落としです。

  6. 施設入所、転居、転出等で利用の対象外となる場合は、必ず介護・高齢支援室へご連絡ください。市から、事業者や地域協力員等に利用解除の連絡をしますので、事業者と日程調整の上、通報装置の撤去を完了してください。
     

利用の際の注意事項

  • 利用者の状況把握のため、2か月以上にわたっての入院、旅行や親類の家等で過ごすなど、不在にされる場合は、必ず介護・高齢支援室へご連絡ください。
  • 市民税課税世帯の方で、3か月以上の利用者負担金の滞納があった場合、利用を解除させていただきます。
  • 利用解除となった場合、施設入所・転居・転出等をされる前に通報装置の撤去に立ち会っていただく必要があります。また、利用者がお亡くなりになった場合は、ご遺族様に通報装置の撤去に立ち会っていただく必要があります。必ず介護・高齢支援室へご連絡ください。
  • 本事業は、医療行為や保健指導行為、警備業務を行うものではなく、利用者への救命行為を提供するものではありません。また、医療機関での診察の予約、介護施設・事業所等の紹介や手配又は家事等の生活援助を行うものでもありません。

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このページに関する問い合わせ先

福祉子ども部 介護・高齢支援室
電話番号:0595-63-7599
ファクス番号:0595-63-4629
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