36 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(体制届)について(小規模多機能型居宅介護・介護予防小規模多機能型居宅介護)
更新日:2025年10月4日
介護報酬の加算を届け出る場合、また届け出ている加算等の体制を変更する場合は、「介護給付費算定に係る体制等に関する届出書」及び「介護給付費算定に係る体制等に係る体制等状況一覧」(通称「体制届」)と、その他必要な書類を添付して、算定を開始する前までに、市に届け出る必要があります。
確実に算定できることが見込まれた時点で提出してください。加算を不要とする場合や、区分の変更で単位数が減少する場合は、その状況が確実になった時点で提出をお願いします。
また、加算によっては実績が必要な場合もあるので、要件を十分に確認のうえ提出してください。
算定を開始する月の前月15日まで
※15日までに提出→翌月から算定 16日以降に提出→翌々月から算定
2.提出方法
電子申請届出システム
3.提出書類
確実に算定できることが見込まれた時点で提出してください。加算を不要とする場合や、区分の変更で単位数が減少する場合は、その状況が確実になった時点で提出をお願いします。
また、加算によっては実績が必要な場合もあるので、要件を十分に確認のうえ提出してください。
提出書類について
1.受付期間算定を開始する月の前月15日まで
※15日までに提出→翌月から算定 16日以降に提出→翌々月から算定
2.提出方法
電子申請届出システム
3.提出書類
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備考 |
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