13 指定更新申請について(介護予防・日常生活支援総合事業_通所型サービス)
更新日:2025年10月4日
介護予防・日常生活支援総合事業(以下、「総合事業」とします。)の指定の有効期限は指定を受けた日から6年間です。事業者は、指定の更新を受けなければ指定の効力を失うこととなります。
指定の有効期限満了日が近づいた事業所には、2か月前に名張市より手続きについてお知らせしますが、各事業所の指定日と期間の満了日は把握いただきますようお願いします。
休止中の事業所で指定更新を行う場合は、指定基準(人員及び運営基準)を満たした上で再開届を提出し、更新申請をしてください。
介護・高齢支援室から通知された提出期限(更新日の1か月前)まで
2.提出方法
電子申請届出システム
3.提出書類
下記書類を電子申請の際に添付してください。
付表第三号(二) 通所型サービス事業所の指定に係る記載事項 添付書類・チェックリスト
※必要書類の添付漏れがないか確認し、付表と合わせて提出してください。
指定申請や更新申請の際の確認用資料としてご活用ください。
指定後も、1年に1度は自己点検を行ってください。また、運営指導の際の事前提出書類となります。
・自己点検シート(地域密着型通所介護・総合事業(通所型サービス))
指定の有効期限満了日が近づいた事業所には、2か月前に名張市より手続きについてお知らせしますが、各事業所の指定日と期間の満了日は把握いただきますようお願いします。
休止中の事業所で指定更新を行う場合は、指定基準(人員及び運営基準)を満たした上で再開届を提出し、更新申請をしてください。
指定更新申請書類について
1.受付期間介護・高齢支援室から通知された提出期限(更新日の1か月前)まで
2.提出方法
電子申請届出システム
3.提出書類
下記書類を電子申請の際に添付してください。
付表第三号(二) 通所型サービス事業所の指定に係る記載事項 添付書類・チェックリスト
※必要書類の添付漏れがないか確認し、付表と合わせて提出してください。
| 添付書類 | 参考様式 | 更新申請 | 備考 | |
| 1 | 指定申請書又は指定更新申請書 ※1 | 付表 | 添付 | |
| 2 | 登記事項証明書又は条例等 ※2 | 添付 | (参考)定款及び登記事項証明書への記載例 | |
| 3 | 従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表 | 標準様式1 | 添付 | (参考)管理者の責務と人員の配置に関する共通事項(三重県) |
| 4 | 生活相談員の経歴 ※3 | 参考様式2 | 添付 | |
| 5 | 従業者の資格者証、修了証等の写し ※4 | 添付 | ||
| 6 | 事業所の平面図(写真方向図) ※5 | 標準様式3 | 添付 | |
| 7 | 事業所の写真(カラー) ※6 | |||
| 8 | 設備等一覧 | 標準様式4 | 添付 | |
| 9 | 運営規程 | 添付 | ||
| 10 | 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要 | 標準様式5 | 添付 | |
| 11 | 誓約書 | 標準様式6 | 添付 | |
| 12 | 加算に関する届出書 (内容により、加算要件が確認できる書類) | 別紙 50 別紙1-4 | ||
| 13 | 通所介護事業における指定権者からの直近の運営指導結果通知及び改善事項の写し ※7 | 添付 | ||
| 14 | 添付書類チェックリスト | 添付 | ||
| 備考 | 添付書類は、番号順に並べてください。 | |||
| ※1 | 電子申請届出システムからの申請の場合は提出不要。 | |||
| ※2 | 「登記情報提供サービス」の照会番号付きのPDFファイル又は「照会番号」「発行年月日」を記入した書類(任意様式)を添付してください。 | |||
| ※3 | 社会福祉士、社会福祉主事任用資格、精神保健福祉士、介護福祉士、介護支援専門員のいずれかの資格を有しない場合(保険・医療・福祉について、1年以上の実務経験を有する者である場合)は添付してください。 | |||
| ※4 | 資格要件のある職種の資格者証を添付してください。現在の姓と写しの姓が異なる場合は、戸籍謄本・運転免許証の裏表・年金手帳の写し等新旧の姓がわかるものを添付してください。 | |||
| ※5 | 平面図に写真の番号と撮影方向及び各部屋の名称を記載してください。専用部分と共用部分を明示してください。面積を表記してください。 | |||
| ※6 | 写真に通し番号を振り、平面図(写真方向図)の番号と一致させてください。写真は台帳に貼り付け番号・撮影場所等を記載してください。 | |||
| ※7 | 名張市指定の地域密着型サービス事業所は除きます。 | |||
自己点検シートの活用について
サービス提供に当たり、介護保険の基準省令(人員基準・設備基準・運営基準)の内容を適切に実行しているかどうかを、自己点検するための様式です。指定申請や更新申請の際の確認用資料としてご活用ください。
指定後も、1年に1度は自己点検を行ってください。また、運営指導の際の事前提出書類となります。
・自己点検シート(地域密着型通所介護・総合事業(通所型サービス))

