児童虐待の相談
更新日:2021年4月13日
児童虐待とは
虐待は、子どもの人権を著しく侵害するだけでなく、ときには生命までも脅かすことがあります。また、虐待は、子どもの心に深い傷となって残り、不信感や敵意、絶望感などその後の人格形成に大きな影響を与えることもあります。
児童虐待は次の4つに分類されます。
身体的虐待
【身体に傷を負わせたり、生命に危険を及ぼしたりするような行為】
●外傷
打撲傷、あざ(内出血)、骨折、刺傷、たばこによる火傷など
●生命に危険のある暴行
首をしめる、殴る、蹴る、投げ落とす、熱湯をかける、溺れさせる、逆さ吊りにする、異物を飲ませる、冬に戸外に閉め出す、縄などで身体を拘束するなど
心理的虐待
【言葉による脅かしや拒否的態度などで子どもの心を傷つける行為】
●言葉による脅かし、脅迫
●子どもを無視したり、拒否的な態度をしめしたりする
●子どもの心を傷つけることを繰り返し言う
●子どもの自尊心を傷つけるような言動
●他の兄弟、姉妹とは著しく差別的な扱いをする
●子どもの目の前で行われる配偶者への暴力など
性的虐待
【子どもにわいせつな行為をすること、させる行為】
●子どもへの性交、性的暴力、性的行為の強要、教唆
●性器や性交を見せる
●ポルノグラフィティの被写体などになるよう子どもを強制するなど
ネグレクト(養育放棄)
【子どもの心身の健やかな発達を損なうなどの不適切な養育、監護の怠慢、あるいは子どもの安全に対する重大な不注意や無関心】
●子どもの健康・安全への配慮を怠っているなど
・家に閉じ込める(子どもの意思に反して学校等に登校させない)
・重大な病気になっても病院に連れていかない
・乳幼児を家に残したまま外出する
・乳幼児を車の中に放置するなど
●子どもにとって必要な情緒的欲求に応えていない(愛情遮断など)
●食事、衣服、住居などが極端に不適切で、健康状態を損なうなどの無感心、怠慢など
・適切な食事を与えない
・下着など長期間ひどく不潔なままにする
・極端に不潔な環境の中で生活させるなど
●子どもを遺棄する
●保護者以外の同居人による虐待を放置すること
児童虐待の相談・通告について
虐待は家庭内で発生することが多く、発見は非常に難しいと言われています。
もし近隣で子どもの泣き声がたびたびする、親の怒鳴り声をよく聞く、子どもへの親の対応や言動が気になるときなどは、下記にご連絡ください。
なお、情報提供者のプライバシーは保証されますので、近所づきあいが悪くなるなどの心配をせず、子どもの安全を優先してください。あなたの情報提供が、子どもの命を救うばかりでなく、苦しんでいる親も救うことができるかもしれないのです。
相談窓口の名称 |
相談日時 |
電話番号 |
名張市家庭児童相談室 |
月~金 8:30~17:15 |
63-2515 |
伊賀児童相談所 |
月~金 8:30~17:15 |
24-8060 |
児童相談所全国共通ダイヤル |
毎日 24時間対応 |
いちはやく |
名張警察署 |
毎日 24時間対応 |
62-0110 |