自立支援教育訓練給付金事業
更新日:2020年8月3日
自立支援教育訓練給付金事業とは
ひとり親家庭の父または母が、就職に有利な資格や技能を取得するため、厚生労働大臣の指定する教育訓練講座を受講し、修了した場合、費用の一部を支給します。
注:支給については、事前相談が必要です。受講申込み後では、受付できません。
対象者
市内にお住まいのひとり親家庭の父または母で、次のすべての要件を満たしている方
- 児童扶養手当を受給している、または同様の所得水準にあるかた
- 就業経験、技能、資格状況や労働市場などから判断して、当該教育訓練が適職に就くため必要と認められるかた。
- 過去に自立支援教育訓練給付金を受けたことがないかた。
対象となる講座
- 雇用保険制度の教育訓練給付の指定教育訓練講座
- 就業に結びつく可能性の高い講座で、厚生労働省が別に定める講座
支給額
◎雇用保険制度受給資格のないかた
対象講座の受講料の60%
◎雇用保険制度受給資格のあるかた
対象講座の受講料の60%から雇用保険制度で支給される一般教育訓練給付金の額を差し引いた額
注:支給額の上限は20万円です。また、1万2千円を超えない場合は支給できません。
注:給付金が支給されるのは、講座修了後となります。
関連リンク
- 厚生労働省サイト 教育訓練講座検索システムへのリンク(外部サイトにリンクします)