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住居確保給付金事業について

更新日:2023年5月8日

住居確保給付金とは

 離職、自営業の廃止、または自身の責任による理由・都合によらないやむを得ない減収や休業等により、経済的に困窮し、住居を喪失した方または住居を喪失するおそれのある方に対し、住居費を支給するとともに、自立支援相談員による就労支援等を実施し、住居及び就労機会の確保に向けての支援を行うものです。
 新型コロナウイルス感染症の影響で同様になった方も、条件を満たせば受給することができます。


支 援 内 容

《支 給 額》 下記を上限として収入に応じて調整された額を支給します。

      ・33,400円(単身世帯) ・40,000円(2人世帯)

      ・43,400円(3人以上世帯)

《支給期間》 原則として3か月間
 ※ただし一定の条件により3か月間の延長及び再延長が可能です。

《支給方法》 家主等へ直接お支払いします。


1.住居確保給付金の支給対象者

下記の要件すべてに該当する方が対象となります。なお詳細に関しては下記の申請窓口までお問い合わせください。

(1)離職・廃業から2年以内または休業等により収入が減少し、住居を失うおそれがある方

(2)離職前に主たる生計維持者であった方
 (離職前には主たる生計維持者ではなかったが、その後離婚等により申請時には主たる生計維持者となっている方を含みます。)

(3)申請日の属する月の申請者および申請者と同一の世帯に属する方の収入の合計が下記の表の金額以下であること(収入には公的給付を含みます。)

世帯人数 基準額   収入基準額
1人 7.8万円 +家賃額
(ただし地域ごとに
設定された
基準額が上限)
11.2万円
2人 11.5万円 15.5万円
3人 14.0万円 18.4万円
4人 17.5万円 21.9万円
5人 20.9万円 25.3万円

(4)申請日において、申請者及び申請者と生計を一にしている同居親族の預貯金の合計額が下記の表の金額以下であること

世帯人数

金融資産額

1人

 46.8万円

2人

 69.0万円

3人

 84.0万円

4人

100.0万円

5人

100.0万円

(5)国の雇用施策による貸付(職業訓練受講給付金)又は地方自治体等が実施する類似の給付等を、申請者及び申請者と同一の世帯に属する方が受けていないこと

(6)申請者及び申請者と同一の世帯に属する方のいずれもが暴力団員でないこと

2.住居確保給付金の申請手続き

 申請手続きについては、下記の窓口で申請することができます。

<申請窓口>

名張市社会福祉協議会 生活支援課

〒518-0718

 名張市丸之内79番地 総合福祉センターふれあい2階

(電話)0595-64-1526

このページに関する問い合わせ先

福祉子ども部 生活支援室
電話番号:0595-63-7582
ファクス番号:0595-63-4629
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