災害障害見舞金
更新日:2015年3月20日
台風や地震などの自然災害(災害救助法が適用されるもの)により精神または身体に重度の障害を受けた人に対して災害障害見舞金を支給しています。
受給者
災害により重度の障害を受けた者
支給額
生計維持者 250万円
その他の者 125万円
障害の限度
- 両眼が失明した者
- そしゃくおよび言語の機能を廃したもの
- 神経系統の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
- 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
- 両上肢をひじ関節以上で失ったもの
- 両上肢の用を全廃したもの
- 両下肢をひざ関節以上で失ったもの
- 両下肢の機能を全廃したもの
- 精神または身体の障害が重複する場合における当該重複する障害の程度が前各号と同程度以上と認められるもの