災害弔慰金 更新日:2015年3月20日 災害弔慰金 台風や地震などの自然災害(災害救助法が適用されるもの)により死亡した者の遺族(一定範囲内)に対して弔慰のため災害弔慰金を支給しています。 受給遺族 配偶者、子、父母、孫、祖父母 支給額 生計維持者が死亡した場合 500万円 その他の者が死亡した場合 250万円 このページに関する問い合わせ先 福祉子ども部 生活支援室電話番号:0595-63-7582ファクス番号:0595-63-4629 このページに関するアンケート 情報は役に立ちましたか? 役に立った ふつう 役に立たなかったこのページは探しやすかったですか? 探しやすかった ふつう 探しにくかったこのページに対する意見等を聞かせください。 役に立った、見づらいなどの具体的な理由を記入してください。寄せられた意見などはホームページの構成資料として活用します。なお、寄せられた意見等への個別の回答は、行いません。 送信