使用者が死亡された場合
更新日:2018年01月19日
使用者が死亡された場合には東山墓園使用承継承認申請が必要です。
必要書類
- 東山墓園使用承継承認申請書
- 承継者の住民票抄本(本籍記載のもの)
- 被承継者(前使用者)の東山墓園使用許可証
- 承継者と被承継者の続柄を証するもの(戸籍謄本等)
- 承継原因(死亡等)を証するもの(除籍謄本等)
関連ファイル
このページに関する問い合わせ先
地域環境部 環境対策室
電話番号:0595-63-7492(環境保全)・ 0595-63-7496(ごみゼロ推進)
ファクス番号:0595-63-4677