国民健康保険‐退職者医療制度について
更新日:2016年2月2日
退職者医療制度とは
会社などを退職して国民健康保険に加入したかたのうち、被用者年金(厚生年金や共済年金など)を受給している60歳以上65歳未満のかたと、その被扶養者が対象となる制度です。
退職者医療制度では、医療費の一部が被用者保険(現役時に加入していた健康保険)からの拠出金で賄われます。
これにより、間接的にみなさんの国民健康保険税の負担軽減が図られることになり、また国民健康保険制度の適正な財政運営につながります。対象となるかたは必ず届け出をしてください。
届出先:保険年金室
持ち物:世帯全員分の国民健康保険証、年金証書(年金手帳とは別のものです)
※この制度は平成27年3月末で終了しましたが、平成27年4月以降それまでの退職被保険者が65歳になるまでは、退職者医療制度の対象となります。
退職被保険者(退職者本人)とは
次の3つの条件すべてにあてはまるかたは「退職被保険者(退職者本人)」となります
- 国民健康保険に加入しているかた
- 厚生年金や共済年金の加入期間が20年以上(または、40歳以降に10年以上)あって老齢厚生年金・退職共済年金を受給しているかた
- 60歳以上65歳未満のかた
退職被扶養者とは
次の条件すべてにあてはまるかたは「退職被扶養者」となります
- 国民健康保険に加入しているかた
- 退職被保険者の直系尊属・配偶者および3親等内の同居親族で、主として退職者本人の収入によって生計を維持しているかた
- 65歳未満のかた
- 年間の収入が130万円(60歳以上の方や障害者は180万円)未満のかた
自己負担割合および国民健康保険税負担について
どちらも一般の国民健康保険のかたと同じです。