国民健康保険の資格に関する質問
更新日:2020年4月1日
国民健康保険に必ず入らなければいけませんか
日本では国民皆保険制度がとられているため、社会保険等の健康保険に加入していたり、生活保護を受けているなどの理由がない限り、必ず加入しなければなりません。なお、加入の手続きは前の健康保険の資格を喪失した日から14日以内に行うことになっています。
保険証の有効期限が近づいてきました
お手持ちの保険証の有効期限が切れる月の中旬から下旬にかけて、世帯主宛てに加入者全員の新しい保険証を簡易書留郵便で送付しています。通常は7月31日が有効期限となっており、毎年更新をします。
保険証が届かないのですが
加入手続きの際に窓口で保険証を交付し、それ以降は特別のお申し出がなければ保険証は簡易書留郵便で送付します。
配達時にご不在だった場合は「郵便物等のお預かりのお知らせ(不在通知書)」が投函されますので、期日までに郵便局へ再配達の依頼や、郵便局窓口で受け取る旨のご連絡をしてください。
また、不在時の留め置き期限を過ぎたり、郵便物の転送期限切れなどの場合に郵便物が市役所へ戻されます。
保険証が有効期限までに受け取れなかったり、届かなかったかたは、保険年金室へお問い合わせください。
保険証を紛失・き損しました
保険証を紛失やき損などで使用できなくなった場合は、再交付申請により新しい保険証を再交付します。
もし、屋外で紛失したり、盗難に遭われたなど、第三者の手に渡る可能性があるときは警察署や交番へ紛失届けを提出してください。
日本国籍を持っていませんが国民健康保険に加入できますか
住民基本台帳の適用を受けており、職場の健康保険に加入していないかたは、加入しなければなりません。
注:詳細は保険年金室へお問い合わせください。
海外へ転出します。保険証の扱いはどうなりますか
海外への転出届を出される場合は、国民健康保険の資格を喪失しますので手続きが必要になります。
住民票を名張市に置いたまま、海外へ行かれる場合は海外での病気やけがの治療についても日本で保険診療と認められる治療は国民健康保険の給付が受けられます。
ただし、海外の医療機関でかかった診療報酬明細書を持ち帰り、帰国後に申請する必要があります。