国民年金保険料の産前産後期間の免除制度について
更新日:2021年1月18日
国民年金第1号被保険者が出産を行った際に、出産前後の一定期間の国民年金保険料が免除される制度が平成31年4月から始まりました。
産前産後の保険料免除は、将来の年金受給額を計算するときに、保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映されます。
(1)対象者
国民年金第1号被保険者で、出産日が平成31年2月1日以降の人
(2)免除期間
出産予定日または出産日が属する月の前月から4か月間。多胎妊娠の場合は3か月前から
6か月間(妊娠85日以上の死産・流産・早産された人を含みます。)
(3)届け出
母子健康手帳と本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、旅券等)を持参の上、市役所1階保険年金室までお越しください。
(出産予定日の6か月前から申請いただけます。)
関連リンク
- 日本年金機構(外部サイトにリンクします)