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名張市

市税の納付について

更新日:2023年4月26日

自主納税

市税は、納税者のみなさんが定められた期限(納期限)までに、自主的に納めていただくものです。このことを自主納税制度といい、名張市では、この納税の本来の姿を推進しています。

市税の滞納

納期限までに納税しないことを滞納といいます。滞納になると、督促状が送られて来たり、納期限までに納めていただいたかたとの公平性を保つため、本来の税額以外に延滞金も合わせて納めていただくことになります。(督促状は、法の規定により各税目ごとに、納期限後20日以内に送付します。また、金融機関にてお納めいただいてから、市がその納付を確認できるまで日数を要するため、行き違いで届く場合があります。)

延滞金

納期ごとの納めるべき税額が、その納期限までに完納されない場合には、納期限の翌日から完納の日までの日数に応じて以下の割合で計算した額の延滞金を本税に加算して納付することになります。

    • 平成26年1月1日以後の割合
      特例基準割合(注)に年7.3%の割合を加算した割合(納期限の翌日から1か月を経過する日までの期間については特例基準割合に年1%の割合を加算した割合。ただし、特例基準割合に年1%の割合を加算した割合が年7.3%の割合を超える場合は年7.3%の割合とする。)
    • 平成12年1月1日から平成25年12月31日までの割合
      年14.6%の割合(納期限の翌日から1か月を経過する日までの期間については特例基準割合。)
    • 平成11年12月31日までの割合
      年14.6%の割合(納期限の翌日から1か月を経過する日までの期間については年7.3%の割合。)
    • 注)特例基準割合について
      ・平成26年1月1日以後の特例基準割合
      各年の前々年の10月から前年の9月までの各月における短期貸付けの平均利率(当該各月において銀行が新たに行った貸付け(貸付期間が1年未満のものに限る。)に係る利率の平均をいう。)の合計を12で除して計算した割合(当該割合に0.1%未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)として各年の前年の12月15日までに財務大臣が告示する割合に、年1%の割合を加算した割合。ただし、特例基準割合が年7.3%の割合を超える場合は年7.3%の割合とする。
      ・平成12年1月1日から平成25年12月31日までの特例基準割合
      各年の前年の11月30日を経過する時における日本銀行法第15条第1項第1号の規定により定められる商業手形の基準割引率(当該割合に0.1%未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)に年4%の割合を加算した割合。

◆延滞金の割合の推移◆

適用期間 納期限の翌日から1か月を経過する日までの延滞金の割合 それ以降の延滞金の割合
平成11年12月31日以前 7.3% 14.6%
平成12年1月1日~平成13年12月31日 4.5% 14.6%
平成14年1月1日~平成18年12月31日 4.1% 14.6%
平成19年1月1日~平成19年12月31日 4.4% 14.6%
平成20年1月1日~平成20年12月31日 4.7% 14.6%
平成21年1月1日~平成21年12月31日 4.5% 14.6%
平成22年1月1日~平成25年12月31日 4.3% 14.6%
平成26年1月1日~平成26年12月31日 2.9% 9.2%
平成27年1月1日~平成28年12月31日 2.8% 9.1%
平成29年1月1日~平成29年12月31日 2.7% 9.0%
平成30年1月1日~令和2年12月31日 2.6% 8.9%
令和3年1月1日~令和3年12月31日 2.5% 8.8%
令和4年1月1日~令和4年12月31日 2.4% 8.7%
令和5年1月1日~令和5年12月31日 2.4% 8.7%

 


滞納処分

税法では、「督促状を発した日から起算して10日を経過した日までに完納しないときは、財産を差し押えしなければならない」と定められています。名張市では、滞納者が単なる不注意や何らかの事情により納付できなかったときの事を考慮して、催告書等を送付し、納付を促しています。市税を確保するため、また、納期限までに納めたかたとの公平を保つため、やむを得ず財産(預貯金 生命保険 給与 不動産など)を差し押えることになります。そして、差し押えたあとも、理由なく滞納を続けられますと、その差し押さえた財産を公売し、滞納市税に充当します。これら、差し押え 公売 市税への充当という一連の手続きを滞納処分といいます。このように、市税の滞納は、納税者のみなさんに不利益であることはもちろん、名張市にとっても大きな損失となります。というのも、滞納整理をするため多額の費用がかかりこの費用は、結局市民のみなさんに使われるべき市税から支出されることになるからです。

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電話番号:0595-63-7439
ファクス番号:0595-64-2560
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