【固定資産税】4.納税通知書や納付に関するQ&A
更新日:2015年3月19日
質問1:固定資産を売却したのに納税通知書が送られてきたのですが・・・。
Q.今年3月に土地と家屋を売却したのに固定資産税の納税通知書が送られてきました。
私が納めなければならないのでしょうか。
A.固定資産税は、1月1日の賦課期日に土地、家屋、償却資産を所有している人に課税されます(地方税法第343、359条)。
私が納めなければならないのでしょうか。
A.固定資産税は、1月1日の賦課期日に土地、家屋、償却資産を所有している人に課税されます(地方税法第343、359条)。
質問2:年度途中で売買した場合の固定資産税はどうなるのですか?
Q.年度途中で売買した場合の固定資産税はどうなるのですか?
A.固定資産税は毎年1月1日を賦課期日とし、その年の4月1日から始まる年度分の税として課税されます。
そのため、その負担がいつからいつまでの期間に対応するものであるということはできません。
また、1年間にかかる税額ですので、日割り計算して課税することもできません。年度途中の売買に関しては、民法上の法律関係として売主・買主の両者でご相談ください。
A.固定資産税は毎年1月1日を賦課期日とし、その年の4月1日から始まる年度分の税として課税されます。
そのため、その負担がいつからいつまでの期間に対応するものであるということはできません。
また、1年間にかかる税額ですので、日割り計算して課税することもできません。年度途中の売買に関しては、民法上の法律関係として売主・買主の両者でご相談ください。
質問3:納税通知書が亡くなった人の名前のまま送られてくるのですが・・・。
Q.父が2月に亡くなりましたが、納税通知書は父の名前で送られてきます。
名前を変えることはできないのでしょうか?
A.固定資産税は1月1日の賦課期日現在において、土地や家屋の登記簿や補充課税台帳に所有者として登記・登録されている方に課税し、納税通知書を交付します。
このため、所有者が死亡していても、1月1日の所有者のまま納税通知書を送付しています。
ただし、市内の所有者が死亡されたときは、「相続人代表者指定(変更)届」の用紙を送付しています(市外の方の場合もご連絡いただければ送付しています)。
これは相続登記がなされるまでの間、相続人の中から代表者を決め、固定資産税に関する書類の受領者になっていただくためのものです(これは、相続の権利を放棄したり、法務局で登録されている名義人が変更になる等の書類ではありません)。届出書を提出されますと、納税通知書は所有者と相続人代表者の連名で送付します。
なお、翌年1月1日までに相続登記・土地家屋補充課税台帳の変更手続きをされた場合は、翌年度からは新しい所有者へ納税通知書を発送させていただきます。
名前を変えることはできないのでしょうか?
A.固定資産税は1月1日の賦課期日現在において、土地や家屋の登記簿や補充課税台帳に所有者として登記・登録されている方に課税し、納税通知書を交付します。
このため、所有者が死亡していても、1月1日の所有者のまま納税通知書を送付しています。
ただし、市内の所有者が死亡されたときは、「相続人代表者指定(変更)届」の用紙を送付しています(市外の方の場合もご連絡いただければ送付しています)。
これは相続登記がなされるまでの間、相続人の中から代表者を決め、固定資産税に関する書類の受領者になっていただくためのものです(これは、相続の権利を放棄したり、法務局で登録されている名義人が変更になる等の書類ではありません)。届出書を提出されますと、納税通知書は所有者と相続人代表者の連名で送付します。
なお、翌年1月1日までに相続登記・土地家屋補充課税台帳の変更手続きをされた場合は、翌年度からは新しい所有者へ納税通知書を発送させていただきます。
質問4:何人か(共有)で土地を持っているのですが、税金を分割してもらえませんか?
Q.何人か(共有)で土地を持っているのですが、税金を持分で分割してそれぞれに請求してもらえませんか?
A.固定資産を共有されている場合、固定資産税は共有者の連帯納付義務になりますので、持分に応じて納税通知書を交付することはできません。
A.固定資産を共有されている場合、固定資産税は共有者の連帯納付義務になりますので、持分に応じて納税通知書を交付することはできません。
質問5:納期限を過ぎたのですが、まだ納付できますか?
Q.納期限を過ぎたのですが、まだ納付できますか?
A.納付できます。
ただし、税額や納期限から経過した日数によって催促手数料・延滞金がつく場合があります。その場合は、収納室より別途納付書をお送りしますので、そちらの納付書で納付ください。
A.納付できます。
ただし、税額や納期限から経過した日数によって催促手数料・延滞金がつく場合があります。その場合は、収納室より別途納付書をお送りしますので、そちらの納付書で納付ください。
質問6:領収書を失くしたのですが、再発行してもらえませんか?
Q.領収書を失くしたのですが、再発行してもらえませんか?
A.領収書は再発行できませんので、大切に保管してください。納付した証明が必要な場合は、納税証明書(有料)を請求してください。
A.領収書は再発行できませんので、大切に保管してください。納付した証明が必要な場合は、納税証明書(有料)を請求してください。