【固定資産税】2.家屋に関するQ&A
更新日:2021年3月18日
質問1:土地の評価額が下がっているのに家屋の評価額が変わらないのはなぜ?
Q.土地の評価額が下がっているのに、家屋の評価額が変わらないのはなぜですか?
A.土地、家屋ともに、基準年度(3年ごとに設けられた年度)ごとに評価額を見直しており、原則として見直し後3年間は基準年度の評価額が据え置かれます。
令和3年度の評価替により、家屋の評価額について見直しを行った結果、評価額が前年度を超える場合は、前年度の評価額が据え置かれます。
一方、宅地および宅地の価格をもとに評価している土地については、地価の下落のため評価額を据え置くことが適当でない場合、基準年度以外の年度でも評価額の修正(下落修正)を行っています。
A.土地、家屋ともに、基準年度(3年ごとに設けられた年度)ごとに評価額を見直しており、原則として見直し後3年間は基準年度の評価額が据え置かれます。
令和3年度の評価替により、家屋の評価額について見直しを行った結果、評価額が前年度を超える場合は、前年度の評価額が据え置かれます。
一方、宅地および宅地の価格をもとに評価している土地については、地価の下落のため評価額を据え置くことが適当でない場合、基準年度以外の年度でも評価額の修正(下落修正)を行っています。
質問2:家屋の固定資産税が急に高くなった理由は?
Q.木造2階建て住宅を新築して今年で4年になりますが、今年から急に固定資産税が高くなりました。どうしてですか?
A.新築家屋の場合、必要な条件を満たしていれば、一定期間固定資産税が2分の1に減額されます。
お尋ねの場合、一般の木造住宅の新築であることから、3年間適用されていた減額措置が終わったので、4年目の今年から高くなった(本来の税額に戻った)のです。
A.新築家屋の場合、必要な条件を満たしていれば、一定期間固定資産税が2分の1に減額されます。
お尋ねの場合、一般の木造住宅の新築であることから、3年間適用されていた減額措置が終わったので、4年目の今年から高くなった(本来の税額に戻った)のです。
質問3:マンションの課税面積が部屋の面積と違うのはなぜ?
Q.マンションの課税面積が部屋の面積と違うのはなぜでしょうか?
A.マンションに集会場や玄関ホール、階段やエレベータなどの共有部分がある場合、それらについても各戸の専有面積の割合に応じて課税しますので、住居部分だけの面積より課税面積が大きくなることがあります。
A.マンションに集会場や玄関ホール、階段やエレベータなどの共有部分がある場合、それらについても各戸の専有面積の割合に応じて課税しますので、住居部分だけの面積より課税面積が大きくなることがあります。
質問4:家が全焼したのですが、固定資産税はどうなるのですか?
Q.家が全焼したのですが、固定資産税はどうなるのですか?
A.火災の場合、半焼以上の家屋について減免制度があります。提出していただく書類や減免の期間については、課税室(資産税担当)までお問い合わせください。
土地については、2年間の特例措置が適用される場合があります。
A.火災の場合、半焼以上の家屋について減免制度があります。提出していただく書類や減免の期間については、課税室(資産税担当)までお問い合わせください。
土地については、2年間の特例措置が適用される場合があります。
質問5:古くなった家屋を取り壊そうと思うのですが、何か手続きは必要ですか?
Q.古くなった家屋を取り壊そうと思うのですが、何か手続きは必要ですか?
A.家屋を滅失(取り壊し)された場合は、課税室(資産税担当)まで「家屋滅失届」を提出してください。
ただし、法務局で家屋滅失登記をされた場合は不要です。
A.家屋を滅失(取り壊し)された場合は、課税室(資産税担当)まで「家屋滅失届」を提出してください。
ただし、法務局で家屋滅失登記をされた場合は不要です。