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名張市

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【固定資産税】1.土地に関するQ&A

更新日:2017年6月28日

質問1:年の途中で土地の売買があった場合は?

Q.私は、昨年11月に自己所有の土地の売買契約を締結し、今年3月に買主への所有権移転登記を済ませました。
  今年度分の固定資産税は誰に課税されますか?

A. 今年度分の固定資産税は、売主であるあなたに課税されます。
  地方税法の規定により、土地については賦課期日(1月1日)現在、登記簿に所有者として登記されている方に対し、当該年度分の固定資産税を課税することになっているからです。
  なお、固定資産税は1年間にかかる税金ですので、日割計算して課税することはできません。年度途中の売買に関しては、民法上の法律関係として売主・買主の両者でご相談ください(家屋の売買の場合も同様の取り扱いとなります)。

質問2:住宅用地は安くなると聞いていたが?

Q.昨年10月に家を新築するために土地を購入しました。住宅用地は安くなると聞いていたのですが、なぜ安くならないのですか?

A.固定資産税における住宅用地とは、賦課期日(1月1日)において現に建っている住宅の敷地の用に供されている土地をいいます。
  賦課期日において住宅が建っていなければ、住宅建設が予定されていても、また建設中であっても住宅用地として認定せず、住宅用地の特例が適用されないため税額は軽減されません。
  ただし、建替の場合や災害によって家屋が滅失した場合で一定の要件を満たす土地については、住宅用地として取り扱うことになります。

質問3:地価が下落しているのに土地の税額が上がるのは?

Q.地価の下落によって土地の評価額が下がっているのに、税額が上がるのはどうしてですか?

A.地域や土地によって評価額に対する税負担に格差がある(例えば同じ評価額の土地であっても実際の税額が異なる)のは税負担の公平の観点から問題があることから、平成9年度以降、負担水準(評価額に対する前年度課税標準額の割合)の均衡化を重視することを基本的な考え方とした調整措置が講じられています。
  具体的には、負担水準が高い土地は税負担を引き下げたり、据え置いたりする一方、負担水準が低い土地はなだらかに税負担を引き上げていくしくみとなっています。
  したがって、地価の動向に関わりなくすべての土地の税額が上がっているわけではなく、税額が上がっているのは、地価が上昇している場合を除けば、負担水準が低い土地に限られています。
  このように、現在は税負担の公平を図るために、そのばらつきを是正している過程にあることから、税負担の動きと地価動向とが一致しない場合、つまり地価が下落していても税額が上がるという場合も生じているわけです。

質問4:私道にも固定資産税は課税されるの?

Q.私道にも固定資産税は課税されるのでしょうか?

A.私道であっても個人の資産ですから、原則として課税されます。
  ただし、その道路の現況が一般の利用について何も制限を設けず、不特定多数の人が利用しているなど、一定の要件を満たす場合は、確認後固定資産税が非課税になります。

質問5:住宅を取り壊したら土地の固定資産税が高くなった理由は?

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Q.昨年10月に古い住宅を取り壊したところ、昨年度にくらべて税額が上がってしまいました。なぜでしょうか?

A.住宅を取り壊した場合、それまで住宅用地として特例を受けていたものが受けられなくなるので、固定資産税が本来の税額にもどります。
  ただし、既存の住宅に代えて新たに住宅が建設中であり、一定の要件を満たすと認められる土地については、所有者の申請に基づき住宅用地として取り扱い、課税標準の特例を適用します。

このページに関する問い合わせ先

市民部 課税室
電話番号:0595-63-7429(市民税)・ 0595-63-7746(軽自動車税・税務証明)・ 0595-63-7437(資産税)
ファクス番号:0595-64-2560
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