軽自動車税種別割に関する質問
更新日:2019年12月2日
廃車したのに
質問
わたしは4月10日に廃車の手続きをしましたが、軽自動車税種別割納税通知書が届きました。なぜですか?
回答
軽自動車税種別割は、毎年4月1日現在で軽自動車等を所有している人にかかります。
したがって、年度途中(4月2日から翌年3月31日までの間)に廃車をした場合は、その年度の納税義務は残ります。
なお、軽自動車税種別割はその年度を通しての課税ですので、年度の途中で登録や廃車をされても、使用月数に応じて還付したりすることはありません。
譲ったのに
質問
3月20日に友だちにバイクを譲ったのですが、軽自動車税種別割納税通知書が届きました。どうしてですか。
回答
バイクを友だちに譲ったときに名義変更の手続きはお済みでしょうか。
軽自動車税種別割はその年の4月1日に軽自動車等を所有しているかたに課税します。
しかし、名義変更の手続きを済まされていないとバイクの所有者(名義人)はあなたのままになっていますので、納税通知書はあなた宛に郵送されることになります。
名義変更の手続きをされないままでいると、あなたに納税通知書が届けられますので、軽自動車等を譲ったりまたは譲り受けた場合には必ず名義変更の手続きをしてください。
また、廃棄業者等にバイクの処分を委託した場合にも、廃棄の手続きが済まされているかどうか確認をするようにしてください。
軽自動車を友達や中古車業者等に譲った場合、名義変更の手続きをしていない、または4月2日以降に名義変更をした場合には、実際にはそれ以前に渡していた場合でも今までの所有者が納税義務者となりますので、手続きが済んでいるか確認をするようにしてください。
引越ししたのに
質問
わたしは○○市に引越しをしましたが、名張市から納税通知書が届きました。なぜですか?
回答
軽自動車税種別割は、4月1日現在の定置場所である市町村で課税されます。名張市で使用されていない場合、変更の手続きをお願いします。
原動機付自転車(125立方センチメートル以下)、農耕用および小型特殊自動車については、廃車の手続きをし、新しい市町村で再度登録してください。
車検の必要な車両についいては、車検証の住所変更の手続きをしてください。手続き先は、車両の種類によって異なりますので、登録・廃車・譲渡の手続き・お問い合わせ先を参考にしてください。
- 登録・廃車・譲渡の手続き・お問い合わせ先は関連リンクをご覧ください。
車検が切れて乗っていない
質問
車検が切れて乗っていませんが、どうなりますか。
回答
軽自動車税種別割は、4月1日現在の所有者に対して課税されますので、車検が切れていても課税されます。廃車の手続きをしてください。
盗難にあったら
質問
私が所有していたバイクが盗難にあってしまったのですが、手続きはどのようにしたらよいのでしょうか。
回答
バイクが盗難にあった場合は、まず最寄りの警察署または交番、派出所に届け出てください。
その際に「盗難届受理番号」「届出警察署名」「届出日」を控え、市役所課税室で廃車の手続きをしてください。
なお、盗難に遭ったバイクが見つかった時には、速やかに市役所までご連絡をお願いします。
納税通知書が届かない
質問
車検を受けたいのですが、納税通知書が届きません。どうしたらよいのでしょうか。
回答
納税通知書の住所は通常であれば住民登録した住所と同じになりますので、住民票の異動があれば送付先も自動的に変わるようになっています。
ただし、市外に転出した場合には、その転出先となる市外の住所までは記録されて納付書等の送付ができますが、それ以降に転居、転出、再転入なされた場合は、ご連絡をお願いいたします。
また、住所の方書きや部屋番号が入っていない場合に返送されることもあります。
車検を受けるに際し軽自動車税種別割の未納があると、送付する納税通知書の領収書では車検を受けられません。
該当する車両の軽自動車税種別割を全て納付した上で、お手元の領収書を持参し車検用の納税証明書を請求してください。