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自動車臨時運行許可(仮ナンバー)について

更新日:2023年11月8日

自動車臨時運行許可(仮ナンバー)とは

自動車臨時運行許可とは、登録されていない自動車や車検切れの自動車など、本来運行できない車両を特定の目的に使用する場合に限って、臨時的に運行できるようにする制度です。許可は、その運行の経路の最寄りの行政庁(運輸支局または市区町村)が行います。許可されると許可証と臨時運行専用のナンバープレートが交付されます。

許可の対象となる運行目的

許可の対象となる運行目的は、新規登録、車検切れ継続検査、予備検査、検査を受けるための整備、登録番号標(ナンバープレート)の再交付、ナンバープレートの封印が破損した場合の再封印、自動車の販売を業とする者による販売のための回送などです。
※車を移動させるだけの目的や、販売のための試乗、整備の具合を確認するための試運転は、許可されません。

許可の対象となる車両

普通自動車、軽自動車(検査対象のもの)、小型自動車、小型二輪自動車(250CC超)、大型特殊自動車
※250CC以下の軽二輪自動車や原動機付自転車は、対象になりません。


臨時運行の経路・期間

 臨時運行の経路は、許可の対象となる運行目的に必要かつ合理的な経路となります。出発地、(経由地)、到着地を特定して申請してください。運行が許可される期間は、5日(土・日・祝、年末年始を含む)以内で必要最小日数となります。申請の受付は経路の最寄りの市区町村または運輸支局にて行いますので、名張市役所が経路の最寄りでない場合は、受付できませんのでご注意ください。

(1)名張市役所で受付できる場合の例

  • 名張市内に車検切れの車があり、津の三重運輸支局まで運行する。…出発地が名張市なので名張市役所で受付できます。
  • 一時抹消して宇陀市に置いてある車を新規登録するが、新所有者の使用の本拠地が三重県なので、宇陀市→国道165号線(名張市)経由→三重運輸支局 の経路で運行する。…名張市を経由するので、名張市役所で受付できます。

(2)名張市役所で受付できない場合の例

  • 盗難にあった車両が名古屋市で見つかった。ナンバープレートが無いので、再交付を受けるため、名古屋市から津の運輸支局まで運行する…この場合、名張市を通らないので、名張市役所では受付できません。車両のある名古屋市の最寄りの区役所など、臨時運行の経路の最寄りの行政庁へ申請してください。

名張市役所の申請窓口・申請受付時間

1.申請場所   名張市役所(名張市鴻之台1番町1番地)1階 16番窓口

2.申請受付時間 月曜日から金曜日まで(土・日・祝日及び12月29日から1月3日を除く。)午前8時30分から午後5時15分まで

3.注意事項

  • 申請の受付は、臨時運行の開始日またはその前日に限ります。なお、臨時運行開始日の前日が閉庁日の場合は、直前の開庁日に申請できます。
  • 名張市役所が臨時運行の経路の最寄りの行政庁でない場合は、受付できませんのでご注意ください。  

手続きに必要なもの

1.自動車検査証、登録識別情報等通知書または一時抹消登録証明書(一時的に登録抹消されている車両の場合)、自動車予備検査証など、車台番号等を証する書面。(原則として原本。やむを得ない場合に限り、コピー可)
※電子車検証(令和5年1月4日以降発行・A6サイズ)の場合は、ICタグの読み取りを行うため原本が必要です。やむを得ずコピーの場合は、自動車検査証記載事項(電子車検証とあわせて発行されたもの)をご提示ください。

2.自動車損害賠償責任保険(共済)証明書の原本。ただし、保険期間が臨時運行期間をカバーするもの。なお、保険期間の最終日は、臨時運行が許可されませんのでご注意ください。

3.個人で申請する場合は、本人確認書類(運転免許証など)。なお、個人で申請する場合で、窓口に来る人と運転する人が異なるときは、運転する人からの委任状が必要です。(ただし、同一世帯の親族の場合は、委任状を省略できます。)

4.手数料 1件 750円

5.その他  臨時運行の目的によっては、上記のほかに、臨時運行の必要性を証する資料の提示などを求める場合があります。

  • ナンバープレートが盗難にあったので再交付を受ける場合は、盗難届を提出した警察署または交番の名称、盗難届の届出年月日、盗難届の受理番号を臨時運行の申請書に記載していただきます。
  • ナンバープレートの再封印を受ける場合は、現在の封印の状態を確認できる写真(ナンバープレートの数字も写っているもの)を提示してください。

許可証・仮ナンバープレートの返却

許可証の有効期間の満了後、5日以内に、許可証と臨時運行許可番号標(仮ナンバープレート)を返却してください。
※返却がないときは、道路運送車両法第108条にもとづき、6か月以下の懲役又は30万円以下の罰金が課される場合があります。

許可証又は仮ナンバープレートを紛失したとき

(1)許可証を紛失したとき
 許可証を紛失したときは、仮ナンバープレートの返却時に紛失届を記入していただきます。個人で許可を受けていたときは、仮ナンバープレートとあわせて、本人確認書類(運転免許証など)をお持ちください。会社名で許可を受けていたときは、紛失届に社印(申請時と同じ印)が必要です。

(2)仮ナンバープレートを紛失したとき
 仮ナンバープレートを紛失したときは、まず、警察へ遺失届をしてください。許可証も一緒に紛失したときは、許可証の分も合わせて遺失届をしてください。遺失届が受理されたら、受理番号を控えておいてください。遺失届が完了したら、市役所へ紛失届が必要です。紛失届には、紛失した日時・場所、警察へ遺失届をした年月日、警察署または交番の名称、遺失届の受理番号を記入していただきます。個人で許可を受けていたときは、本人確認書類(運転免許証など)をお持ちください。会社名で許可を受けていたときは社印(申請時と同じ印)が必要です。

※仮ナンバープレートを紛失または損傷したときは、実費を弁償していただきますのでご注意ください。

このページに関する問い合わせ先

市民部 課税室
電話番号:0595-63-7429(市民税)・ 0595-63-7746(軽自動車税・税務証明)・ 0595-63-7437(資産税)
ファクス番号:0595-64-2560
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